社内預金についての答弁書の内容と今までの発言及び参考資料


四角形吹き出し: 管財人社内預金も銀行借入金も会社の資金調達であり区別は無い

2002.8 退職金と社内預金を取り戻す会                                      次の文は管財人(被告会社)側答弁書(2002.7/15)で社内預金部分の概要です。                                         

                                 *「未払い賃金や退職金については6か月分や1/3の額までが共益債権である。それと比較し社内預金を     金額も時期も制限せず一律に共益債権として扱う事は均衡を欠き合理性がない」

 

「企業の資金調達手段として、従業員の持株会には特別の保護が無く、同じ従業員による『社内預金を保護することは』均衡を欠くものである」

 

「会社更生法119条の規定はS26年当時を前提にしており・・・つまり炭鉱等の労務者の給料や旅費の預かり金のごときであって・・・今日行われているような貯蓄性社内預金の保護を図る意図がなかったものと解する」

 

「会社更生法119条の「会社の使用人の預り金」規定は、自己の金銭管理を会社に委託したなどの取戻権的性格の極めて強い場合や、会社経費の一次立替などに限られると解釈すべきである」

 

「新潟鐵工の社内預金は強制的ではなく、個々の従業員の判断で任意に行われ、金利もついており取戻権的性格が強いとは認められない」

 

「会社更生申立当時13億円超の社内預金総額は、会社事業資金であり他の金融機関等からの借入金と区別する理由は無い。よって会社更生法119条の「会社の使用人の預り金」には明らかに該当せず共益債権ではない

 

以上により原告らの社内預金返還請求は否認し争う。・・・と管財人側はしています

 

    「社内預金」について管財人はこれまでどう言ってきたか

 

2002.1/15 小杉丈夫 保全管理人(管財人)の文書

* 「社内預金の払戻請求権は、その全額を会社更生手続き上の優先的更生債権として認め更生計画に於いて一般  更生債権に優先して弁済する」金利を含めて優先的更生債権とするが、共益債権とするのは更生手続開始前6ヶ月分のみを認める」

   

  2002.1/16 労組の文書 (腰塚 保全管理人代理からの説明報告)

* 「一般更生債権が全く支払われない場合を除き、優先的更生債権は100%支払われる。社内預金は全額支払われると考えている」

 

2002.4/24労組運協ニュース文書 (労組質問への管財人代理等の答弁)

* 「優先的更生債権が支払われないという更生計画は聞いた事が無く、当時の我々の理解では100%支払われると考えていたが共益債権である退職金100%支払いが難しくなった。優先的更生債権の中での『社内預金』順位は無いが、出来うる限りカットしないで支払うというものだ」      


社内預金関係」参考資料           2002.8 「退職金と社内預金を取り戻す会」

  菅野和夫「労働法」239240*貯蓄金・退職手当の保全措置 (a) 貯蓄金の保全措置

    事業主は労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合に於いて、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れ(直接管理)であるときは、毎年331日における受入預金額について同日後1年間にわたる貯蓄金の保全措置を講じなければならない(賃確3)

    この保全措置とは労働者ごとの毎年331日における受入預金額につき、その払戻債務を銀行その他の金融機関において保証する事を約する契約の締結、その他当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置をいう。

    この義務の違反の場合、労働基準監督署長は、当該事業主に対し期限を指定してその是正を命じうる(4)。この是正命令に違反した事業主は、30万円以下の罰金に処せられる(18)。   (b)退職手当の保全措置・・・略

菅野和夫「労働法」147148*任意的貯蓄金管理の規制

使用者が労働者の貯蓄金をその要請を受けて管理するには、1、労働者の過半数を代表する者(組合)との書面協定の締結と、その行政官庁への届出(労基182項。貯蓄金の管理が労働者の預金の直接受入れであるときは、この協定には預金者一人当たりの預金の限度、預金の利率、利子の計算方法、預金の保全の方法、等を記載しなければならない。労基則5条の22、管理規定の作成・周知(備付け)183項、

   3、預金を自ら直接受け入れる時は一定利率年0.5%以上の利子を付する事(同条4項「労基法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」1条、平成11年改正)が要求され、また 4、労働者の返還請求には遅滞なく応ずべき事(労基185項)、及び 5、行政官庁の中止命令の権限とその場合の即時返還義務(同条6項、7項)が規定されている。さらに 6、使用者は毎年430日までに、様式第24号により預金管理状況を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(労基則57条平成5年新設)。これらは労働者の預金の安全(返還確保)と保護(一定利率以上の利子)とをはかる規定である。

会社更生法第119条   更生債権のうち源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税・・・・で更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは共益債権として請求できる。更生手続開始前6ヶ月間の会社の使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基づいて生じた会社の使用人の預かり金及び身元保証金の返還請求権も、また同様である。

会社更生手続に於ける債権の取り扱い

 1、共益債権(更生手続によらず他の債権に先立ち弁済される) 2、更生担保権(抵当権・質権など裁判所に提出、破産と異なり担保権も更生手続による返済となる) 3、更生債権(更生手続開始決定前の債権を裁判所に提出、優先順位あり) 1、優先的更生債権・・先取特権など 2、一般更生債権・・優先権なし 3、劣後的更生債権・・更生手続開始決定後の利息など

社内預金に関わる各判例・・・略

                     以上      

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