>2006.11/17 更新       トップページに戻る   チラシNO2   弁護士のレジメ   訴えと見解    署名に協力を 101


退職金と社内預金を取り戻す会   最新情報
 
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・ まだ約42億の資産が!(9月度)
 管財業務は、8月度で退職金100%の支払いが完了しましたが、この時点で約55億強の資産が残っていました。9月度になると民都機構に対し
  旧高崎工場跡地売買の買戻し特約に関する和解金と言うことで、約13億円を支払っています。これを差し引いても、まだ約42億円残ってい
 ます。私達が指摘したようになるのか(管財人に、、、)。これからも見守っていきたいと思います。


・  退職金は100%全額に回復!最高裁は上告を棄却!
 最高裁に上告及び上告受理の申立をしていましたが、10月2日付で裁判所より、「本件の上告をを棄却する。」「本件を上告審として受理しない」
   「上告費用及び申立費用は上告人兼申立て人らの負担とする。」との決定がなされ、残念ながら、地裁、高裁の判決が確定しました。
  しかしながら、現実には、すでに100%の退職金が全従業員に支払われていて、「退職金80%カットは違法、全額の支払い」を求めていた。
  私達原告の主張は、既に目的を達成しているところです。新潟地裁から現在まで、多くの皆さんのご支援により、ここまでこれたことを、
  感謝申し上げます。裁判は負けましたけれど、目的は達成できました。ありがとうございました。


・ 退職金が全額支払われることが、確定しました。H18.6/30付で管財人から、全新潟鉄工労働組合宛に通知されました。内容は
   「新潟鉄工元従業員に全額支払う」と言うものです。支払い手続きは9月末には完了する予定で進めるとのことです。
  私達は現在の資産状況が、退職金を100%支払ってもかなりの資産が残ることを指摘しましたが、これらの状況を正確に知って
  もらうためにも、最高裁へは「上告受理申立理由補充書、上告理由補充書、上申書」を提出し、新潟鉄工の管財業務を監督する
  東京地裁民事8部に「上申書」を提出、管財人小杉丈夫氏及び代理人弁護士中町 誠氏宛てに要請書を提出しているところです。
   また、「支援する会」の人達は、支援ニュースNO12を発行しています。



・ 管財人団に40億円の成功報酬か?
   
最高裁での裁判がなかなか進展しないことから、4月に管財業務の資料を見に行きました。これによりますと、H17.12月度には残っていた
  更生担保権の弁済を実施し、更生計画に基づく弁済はすべて完了した。とあります。さらにH18.1/31では資産合計で約158億円現金.預金で
  153億円が残っていることが判りました。
   これらの事から退職金(100%)の総額約310億円から、現在支払われている退職金(62%)約200億円を差し引きしますと、残り約110億円
  あれば100%の退職金が支払われることとなります。100%支払ってもまだ余ります。残りの約40億円はどこに行くのでしょうか。
   また高裁判決があったのはH16.12/16ですが、11/30時点で約118億円の資産がありました。まともな審議がなされなかった高裁ですが、
  これらを見ていたのでしょうか。
   更生計画では新潟鐵工所の資産があまりにも低く見られていました。実際には資産評価の10数倍に売却されたと見るのは加茂の分工場
  の例を見ても明らかです。(新潟地裁第11回裁判今井尋問)
      

  私達原告団は、100%退職金を支払えと裁判を起こしているわけです。管財人団はこの事実を明らかにしないのでしょうか。





・  だいぶ更新するのが、遅れてしまいました。7月中に裁判の進展が無いことから(8月は夏休み)、とか、今の状況では、9月以降に進展
  または結審ということになるようです.この間も原告団は、譲渡先企業で働いてきました。が、この度、原告団のうち3名が退職しました。
  これからも1年ごとに数人ずつ退職していくことになります。それぞれが新たな境遇で、原告団の一員として裁判に関わって行くことに
  なります。.

・  今年も、2005加茂地区メーデーに参加しました。譲渡先の組合は、メーデーへの参加を歓迎しないばかりか、組合として参加しないことを表
  明しています。今回、最高裁の裁判状況が、はっきりしないこともあり、チラシ宣伝が出来ませんでした。そのこともあり、政党の来賓として出
  席していた、原告団の一人でもある今井氏が、メーデーの挨拶の中で、現在の状況を説明しました。その後市内をデモ行進し、メーデー終了
  後、交流会をし、解散しました。
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   最高裁からの「記録到着通知書」について、(今後は、当裁判所で審理することになります。)と記してありますので、門前払いは無くなったと
  理解して良いと思っています。また最高裁の上告について、《「5 上告審の審理.判決」の中で(2)書面審理によって、上告が理由の無いこと
  が明らかでない場合には、口頭弁論を開いて審理.判決をすることになる。上告を認容するためには、必ず口頭弁論を経なければならない。》
  とあります。この言い回しを理解するにつけ、棄却を前提としたものと思わざるを得ませんが、今後どのような形で進むのか、最高裁の注目し
  ているところです。



・  最高裁判所から3/17付で「記録到着通知書」が届きました。事件番号は「平成17年(オ)第520号」と「平成17年(受)第580号」です.
  いわゆる、こちらが提出した「上告理由書」および「上告受理申立理由書」を受け付けました。これから上告について受理するかどうかを
  審議します、というものです。もう少し時間がかかるようです。
  


  
・  3/1付で上告受理申立理由書と上告理由書を最高裁判所に提出しました。上告が受理されるかどうかは、1ヶ月くらいかかるとのことです。
  先回記述した上申書は、その後(受理された後)に提出するものでした、訂正しておきたいと思います。
  最高裁への提出期限は3/4必着でした、この前の弁護士との打ち合わせで原告団も意見を出し、さらに補強した内容でこの2つの理由書を
  作成しました。
   現在、最高裁は本当に狭き門になっているとのことです。高裁での裁判は実質的には、何もされませんでした。こちら(原告側)の主張に対し
  何も反論しない被告側に有利な判決を下したものです。最初に答えを出しておいて、実質的な審議をいっさいしないで、形だけで終わらせてし
  まったものです。こんな裁判に対し、最高裁が門を開き上告を受理することを願うものです。



・  まだ事態が進展していません、上告理由書の作成の段階です。私達も上申書をまとめて作成し、上告理由書といっしょに提出する予定で
  取り組んでいます。弁護士との打ち合わせを近日行います、その後新しい情報等進展があり次第、更新したいと思います。



・  遅まきながら、2005年謹賀新年、今年も宜しくお願いします。
  昨年の東京高裁判決「原告の控訴棄却」に対し、私達は直ちに最高裁へ上告の手続きをしました。
  1/初旬の弁護士との打ち合わせでは、高裁からの書類が届いていないとの話でしたが、上告理由書の作成や上申書を原告団で提出する
  等の準備を進めているところです。
  最高裁は、上告しても受理されない場合もありますので、上告理由の検討や上申書等が重要となります。さらに最高裁が上告受理した後の
  活動準備も検討しているところです。




 

・ 東京高裁の判決について、
  12/16に判決が出されましたが、控訴人弁護士(4名)と原告団(14名)は判決日には欠席しました。控訴理由書にまともに反論しないばかりか、
  証人も採用せず、精査しようとする気もない対応の裁判所では、まともに相手にするのもばかばかしい気も致します。むしろ裁判の中身から
  最高裁に上告したほうが良いのではないか、内容的にも確定したに等しい退職金を労働協約で奪うことは、最高裁判例に違反するのではな
  いかと言う論点が興味ある、との意見も出て、抗議の意味でスッポカシタ方が良いと言うことになったからでした。
  12/16の判決は、地元の新聞、新潟日報の記事によれば、私達の予測どおり「原告の控訴棄却」の判決が出されました。
  原告団は、14名全員が既に上告の意思を固めているところです。最高裁に向け、これからも皆さんの大きなご支援とご協力をお願いする
  ところです。



 12/16(木)午後1時15分から、東京地裁で判決が言い渡されます。



・ 準備書面要旨(その4)
   −腰塚証言の検証−
  「腰塚管財人代理の証言によれば、被告管財人団は、平成14年4月に退職金規定の改定を行う時点においては、更生会社の総換価見込額
  として、財産評定額の金額とほぼ同一の金額を見込んでいたと明確に証言している。」 「組合に説明した約62億円と比較すると、差額約149
  億円、3倍以上も高額な数字を予測していたことは腰塚証言から明らかであり、この事実が、控訴人ら労働者や労働組合には一切知らされて
  いなかったことこそが問題なのである。」
   腰塚証人に対する尋問にあたって、次のような立証の命題を立てた。「退職金減額について、十分な財産評価や見通しを持たない上で行っ
  ているのではないか。あるいはもっと多くの弁済が可能であるとの見通しが可能であったのに、安易に80%の退職金減額を行っているのでは
  ないか。」その立証命題にかかる腰塚尋問部分は。
  「平成14年4月に退職金規定の改定を決められた時点において、新潟鉄工の総換価見込額は大体どのくらいに設定しておられたんですか。」
  との質問に対し、腰塚証人は「先ほど示された財産評定の数字とほぼ同じです。」「570億くらいです。」と自ら回答しています。
  「約570億円の総換価価値から支出として最終的にどういうものが見込まれ、退職金をどのくらい支払うことが出来ると算出したんでしょうか。」
  との質問に570億円から流動負債125億円、長期借入金20億円、更生担保権176億円、優先的更生債権20億円、一般更生債権20億円を引く
  などと説明を行い、「310億円に対し250億円くらいが一応数字として出てくることになります。」と証言しています。
  したがって、管財人団が組合に対して、200億円以上の原資が確保される見込ということについて、原告ら個々の労働者に対してはもちろん
  組合執行部に対しても説明を行った形跡が無いこと、200億円以上の原資の確保がありうるのであれば、80%カット以外にも様々な検討が
  なし得たこと。
   以上によれば、本件協約は、組合員に対する不利益は極めて甚大なものであり、かつ、その必要性・合理性も見出しがたく、控訴人らに
  対する関係で規範的効力を否定されるものであり、これらの正当な事実認定に基づかず、本件協約の規範的効力を認めた原判決は明らか
  に誤っている。



・ 準備書面要旨(その3)
   −退職加算金規定の意味−
  原判決は、「退職金80%を削減すると言う非常に大きな不利益を課すものであるが・・・」「100〜130億の加
  算金」が出されたことに対し、「一体論、結果論」として、「従業員に対する不利益は緩和されていることに
  なる」とした。結果的に相当額の加算金が支払われたことが、重要な判断要素として、本件協約の規範的
  効力を認めている。
   しかし、労働協約の規範的効力を論ずる場合、規範的効力が無かった労働協約がある時点で、規範的効
  力を有することになると言うことは、法論理上規定しがたい。100億円以上の加算金原資が確保されたのは、
  管財業務遂行の結果、確保されたものであり、直ちに相当額の退職加算金が保証されたものではない。
  本件協約は確かに形式上においては、退職手当の80%削減と退職加算金等を一体とした定めとなってい
  るが、退職加算金規定によって、従業員に対し、何ら具体的権利が付与されているものでもなければ、
  制度上も、その保証がなされているものではない。規定の文言上は「権利」と呼ぶに値しないものである。
  したがって、本件協約の改定の本旨は、あくまでも、100%の共益債権としての退職手当を80%削減して20%
  にし、残りの80%の退職手当は削減させるものであり、退職加算金制度が設けられているとはいっても、それは
  一般債権よりも劣後し、権利性がないか著しく脆弱なものにすぎないのである。
   退職金80%カットと退職加算金規定が一体として定められていることに着眼し、高額な退職加算金が支給さ
  れたことに目を奪われ、本件協約の趣旨を取り違え、あたかも、本件協約によって、労働者に与える不利益
  が緩和されているかのように判断した原判決の論理的な誤りは明白である。




・ 引き続き今回の裁判で出した、準備書面の要旨を、掲載します。 
     準備書面要旨、(その2)
  人事部長名の社内通達や保全管理人の回答が「退職金は従来通り支払われる」や「退職手当は・・・必ず
  協約通り支払われること」で従業員は「一様に安堵し」これらの文章と言葉を信じ、いっそう忙しくなった仕事
  に精を出し、安心して再建に協力してきました。」これに対し原判決は、「一般的な・・説明をし・・旧退職金が
  支払われることを従業員に保証し約束したものではない・・」旨判示しました。
   当時の「従業員の不安」のもっとも大きかったもののひとつは、雇用に維持、給料や退職金の支払いに
  ついてでありこれらの文章は、明快に記載し、従業員も信用し、不安を解消したのです。
   このように、退職金は従来通り、協約通り支払うことを保全管理人らが確約したにもかかわらず、これを
  履行せず、また175名の自己都合退職には100%の退職手当を支給し、労働協約改定の必要性が生じている
  ことを従業員に直ちに公表せず、秘かに組合執行部と結託して労働協約の改悪を画策し、自己都合退職を
    するかどうかに関する選択を判断する機会を奪い、その結果、退職手当80%カットの労働協約や就業規則を
    改定させたものであるが、かかる労働協約や就業規則の改定は、管財人団に対する控訴人ら一般従業員の
  信頼を大きく裏切るものであり、また、このような状況の中で労働協約を適用し、退職金を大幅にカットするこ
  とは、公序良俗と信義則に違反して許されないものであり、かかる労働協約の改定は、少なくともその効力を
  争っている控訴人との関係においては無効というべきである。



・ 新潟中越地震は、原告団の住む加茂市でも被害が出ました。避難世帯は全体で48世帯、内 人的被害は
  4件、住宅被害は26件(内半壊3)道路関係5、土砂崩れ等5、水道関係9、下水道関係2となっています。
  しかし、10/24には避難勧告は解除されました。原告団には、幸い被害は出ませんでした。震源地付近の
  市町村は、報道のように大変な状況です、余震が収まり早く復旧できるようにと願い、ご協力もお願いする
  ところです。
・ 今回の裁判で出した、こちらの準備書面の要旨を、掲載します。
           (−その1−)
1.原判決が、「具体的に請求権として発生した退職金請求権は、その従業員固有の権利であるから、
    就業規則により奪うことは出来ない」が、「現実に退職していない場合には、請求権はない」としたことに
    対し同趣旨を繰り返す、管財人側への反論。
  退職届を提出しなかった原因が、「退職金は従来通り支払われます」等の管財人側の約束と保証があり
  その原因を作った管財人側が、裏切られた被害者に向かって、「退職しなかったお前が悪い」などと言うの
  は二重の背信であり、「騙されたお前のほうが悪い」に等しく、正義に反し、信義則に反する。
  スポンサー型の会社更生をはかるとし、従業員を一旦退職させ、譲渡先に従業員を引き継ぐとして退職金
  を計算していた時期に、スポンサーとの「守秘義務」を口実に、秘密交渉で成立した80%カットの労働協約。
  本件のような退職と同視してよい状態にある時には、退職届が現実に提出された場合の延長として、個別の
  従業員の同意を必要とし、その同意をしていない原告に対しては、労働協約の規範的拘束力は制限される
  べきである。
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バスでの傍聴ツアーと、雨の中で行ったチラシ配布の写真。
・ 10/19に行われた第二回裁判で、結審となりました。
    判決は、12/16午後1:15〜です。
  この日午後4:00から裁判が始まりました。バスで参加してくれた支援者や、東京近辺からの支援者などで、
  傍聴席は、ほぼ満席となりました。初めに裁判長から、控訴人(原告)から第1準備書書面が出されているこ
  との確認がされ、披控訴人は反論等何も出されていないことを確認し、控訴人側に対し発言を求めました。
  それを受け、控訴代理人の中村弁護士が、「今回被控訴人が歪曲して反論している点に絞って反論した。
  なぜこれに対し反論しないのか、また今井氏の証人尋問を要求したい。」としたのに対し被控訴人側は「反
  論するかしないかは、こちらの自由である、今井氏の証人尋問は前にもやったので、必要ない」としました。
  裁判長は、証人尋問に対しては、却下し、今回で結審とし判決を、12/16午後1:15〜言い渡すとして閉廷と
  なりました。


  
・ 10/19の第二回裁判も、傍聴券交付対象になっています、午後3:30までに東京高裁2番交付所に、並んだ方
  を対象に抽選が行われます。



・ 10月3日に加茂市内で、今回作成したチラシを配布しました。地元で配布することで、再度この裁判に関心を
  もって頂き、理解を広げていきたいところです。又、10/16には不当労働行為と闘ってきた、河内イヨさんの
  総会に数名が参加、10/24には国鉄争議団の「人間らしく生きよう…」にも4〜5名が参加予定です。
  日時は前後しますが、10/9日立懇「第13回総会」に2名が傍聴参加する予定です。
  貸しきりバスで行く、裁判傍聴ツアーは、席が若干空いていますので、まだ参加できます。早めに申し込んで
  ください。



・ 第二回高裁裁判に向けてのチラシが出来ました。又、貸しきりバスで行く、傍聴参加ツアーの案内チラシも
  完成しましたので、掲載します。
           (東京高裁)新潟鐵工所「退職金80%カット裁判」2004.9 チラシ(PDFファイル)
              第二回高裁裁判、傍聴ツアー 案内チラシ(PDFファイル)

  これらのチラシは、既に「支援する会」の皆さんや、先回傍聴に参加した方には、発送済みです。10月初旬
  には、街頭でチラシ配布を行う予定です。又、10/19の裁判日には、東京高裁前で配布する予定ですので、
  支援して下さる皆さんからも、是非いっしょにチラシ配布へのご協力をお願いするところです。
                   第二回裁判の傍聴をお願いします。



・ 10月19日(火)第二回裁判の取り組みについて、原告団で話し合った結果、前回の傍聴参加者からの
  要望も取り入れて、貸しきりバスで行くことに決まりました。是非とも多くの皆さんの参加をお願いします。
   詳細は後日掲載します。  
  又、関東地区の支援者の皆さんも、引き続き傍聴に参加をお願いします。
  現在、新しいチラシを作成しています。次回の更新日には掲載したいと思います。



・ 8/26東京高裁で第1回目の裁判が行われました。高裁も地裁同様、3人の裁判官による合議制で行われ
  ます。今回貸し切りバスでの傍聴計画でしたが、参加者は原告を含めて51名が東京に向かいました。
  12:00から高裁正面玄関前で、チラシの配布等の宣伝行動をおこない、13:15からの裁判に臨みました。
   (この裁判は傍聴券の交付が予定されている事件に指定されました。)
  2番交付所に並んだ傍聴者は、東京の支援者やチラシを見て参加した人を含め、定員を上回り抽選が行わ
  れました。(高裁前で行ったチラシを見て8名の方が傍聴してくれました。)
KOUSAI2.JPG - 26,498BYTES13:15過ぎから始まった裁判は、冒頭裁判長から、提出された陳述書等の確認が行われ、次いで原告側の代理人弁護士を代表して中村洋二郎氏が約7分ほど陳述、その後原告代表として事務局長の今井が約5分陳述しました。更に原告側は証人申請等をおこない、裁判の継続を強く求めましたが、被告管財人側は今回で結審するよう求めました。
裁判官で協議した結果、裁判は継続することになりました。次回は10月19日午後4:00からに決まりました。
東京高裁での第1回裁判が、継続となったことは傍聴席をいっぱいにした、支援者の皆様の力が大きかったと思います。被告管財人側は、この1回の裁判で結審させようとしましたが、そのもくろみは失敗したことになります。これからも引き続き大きなご支援をお願いするところです。又、この裁判を受けて新しいチラシを作成する予定です。



  
・ 裁判の日が近づいて来ました、バスで参加の皆さん、日時は8/26(木)午前6:20加茂市役所に集合です。
  時間を間違えないようお願いします。また東京等関東地区からご参加くださる皆さんは、東京高裁第810号
  法廷午後1:15〜です。ご支援よろしくお願いします。
  この裁判に原告代表で陳述する意見陳述書を掲載します。東京高裁原告陳述書(PDFファイル)
  またこの他に14人の原告の殆どが陳述書を提出しました。



・ 東京高裁の裁判を支援しようと、8/26の裁判日に加茂市から、貸し切りバスで行くことが、決定しました。
  当日は、平日なので働いている人は休みを取らなければなりませんが、私達にご支援をよろしくお願いしま
  す。裁判傍聴ツアーのチラシが出来ましたので掲載します。(PDFファイル)
  東京、関東地区でご支援くださる皆さんも、時間の都合をつけて裁判の傍聴をお願いするところです。
  裁判は8/26(木)午後1:15〜東京高裁第810号法廷です。
  この裁判で私達原告は、弁護士と原告代表それぞれが5分間の陳述をします。裁判に要する時間は短いで
  すが今後の行方を左右するものとなりますので、ご支援をお願いいたします。


・ 先日、一審裁判で証人尋問に協力してくださった、山田修氏と交流する機会がありました。その中での話では
  組合本部(連合会)は地裁判決文(全文)を門外不出にしているとのこと、旧支部執行委員にも見せないなど
  不思議な対応をしているようです。管財人べったりの対応が判るとまずいとでも、思っての事か??・・・・
                                          2004.6.16YAMADA.JPG 
  8/26の東京高裁での裁判は、此一回で結審する可能性もあります。
  私達は新潟地裁で下された判決について、管財人側の主張をほぼ
  全面的に取り入れた不当な判決で、此を覆すため全力を挙げてい
  ます。
  退職金は在職期間の後払い賃金と認めておきながら、追加退職金が
  出たからと言うのが、大きな理由です。退職金をカットすること事態が
  法に反するのではないのか、またカットの率が何%なら違法で何%な
  ら許されるのかの基準があるのか?
  更に法では退職金を賃金の一部と定めている理由について、いくら
  貰えるのかが判るからとのことです。今回の追加退職金は、総額を
  計算することが出来ない仕組みになっています。20%退職金だけが
  確定しているのであって追加退職金の中身は雲の中です。等々疑問点を出しながら高裁に向けて取り組ん
  でいます。


・ 久しぶりに、更新を行います。なかなか高裁の日程が決まらず、私達はいろいろ意見交換をしながら、活動
  していました。今回弁護士との打ち合わせをおこないました。その中で、裁判日程が確定しましたのでお知ら
  せします。裁判は、東京高裁第7民事部が担当し、8/26(木)PM1:15〜、810号法廷で行われます。
  私達は、第1回高裁に向けて、全員で意見陳述書を提出する予定です。又、50名ほどの傍聴席があるとの
  ことですので、裁判の傍聴者を募りこれから活動をしていきたいと思いますのでご協力をお願いいたします。
  DSCF0464.JPG - 11,463BYTES弁護士との打ち合わせ。



・ 5/1加茂地区のメーデーに原告団全員が参加、支援チラシを会場の参加者及びメーデー行進の途中で配布
  し、市民からは大きな支援を頂きました。その後加茂山公園で交流会をおこない、大いに交流することが出
  来ました。
      2004.5.1MAYDAY.JPG - 22,650BYTES     2004.5.1MAYDAY.K.JPG - 22,843BYTES



・ メーデー用に作成した高裁裁判支援チラシを掲載します。メーデー用としましたが、高裁に向けての市民向けチラシも兼ねています。
  PDFファイルです。表示を右に回転させてご覧ください。「労働者犠牲の暴挙を許さず、生活を守る確かな判決のためにご支援を!!」
  チラシ



・ 東京高裁に向け、新たな支援のお願いや支援カンパ活動と平行して、新しいチラシを作成しています。又、加茂地区のメーデー
  にも参加する予定です。
・ 4/17に「新潟鐵工労働組合連合会」の第1回定期大会が開催されました。その大会議案書が手元に届いていますので、若干の
  反論をします。連合会は、なんと言っても退職金訴訟に明け暮れた1年間だったと言い、その中で、原告側敗訴となったことにつ
  いて、「当時の組合判断は正しかった」と言っています。しかし裁判の中で労組代表は追加退職金について、「こんなに出るとは
  思わなかった」や「全員投票は民主的ではない」等の発言は、予想を遙かに超える加算金の額であることを告白し、労働組合と
  しての使命を投げ捨て、管財人に追随し再三弁明に明け暮れた日々だったことを物語っています。
  又、賃金返上をめぐる対応について、東京の原告団が退職金裁判と併行して提訴していたものが、和解成立したものです。
  これも「元組合員に不利益が生じないために」とし仲裁申立をおこない、全従業員に戻りました。裁判がなければ支払われることの
  無かったことです。組合員の事を思うならば、当時これらも交渉の土俵に上げなければならない立場の筈です。



・ 東京高裁の控訴審に向けて、準備を始めています。私達は最初に裁判を起こした、原告団として、今回の控訴で、14名全員が、
     新たな闘志と決意を固めているところです。
  私達、加茂地区の原告団は、新潟鉄工所加茂工場から、日立インダストリーズに営業譲渡され、日立ニコトランスミッションとなって
  現在も現役で働いている、ものばかりです。
     又、4/8には弁護団とこれからの裁判で、強化すべき所や決意を、原告それぞれも出し合い、打ち合わせ交流しました。

  控訴審は、控訴から50日以内に控訴の訴えを出すことになっています。これから「勝訴」を勝ち取るため全力で立ち向かって
  いきますので、皆さんの大きなご支援をお願いするところです。この地裁は「敗訴」となりましたが、結果的に私達原告団が、
  全従業員に対し、退職金の増額を引き出した事で現実的には、代表裁判となりました。
  現在、原告団がこの裁判においてかかった費用は、宣伝活動費等も含め約700万ほど、かかっています(弁護料はかなり
  まけてもらった)。これからの裁判費用等を考えるとき、皆様にこの場をお借りして、支援カンパのお願いを訴えるところです。
  
  この間、元新潟鐵工従業員等から、感謝の意も込めて、支援カンパをお寄せいただいたことを、報告し、又お礼を申し上げます。



・ 私達は、この判決を、不服とし3/29に新潟地裁に控訴(上訴)の手続をしました。



・ 3/18判決日当日、新潟地裁に駆けつけた、傍聴を希望する人は、定員を上回り抽選が行われました。今回
  抽選に漏れた人はわざわざ駆けつけていただいたのに本当に御免なさい。
  当日はテレビ局も入り、私達は裁判所脇から、横断幕と旗を立て、行進して裁判所に入廷しました。午前
  10:30から開廷した裁判は、最初にテレビ局のカメラが法定内を2分間撮影しその後、犬飼裁判長より判決
  が言い渡されました。HANKETUBI1.JPG - 22,247BYTES
「主文」 (1、原告らの請求はいずれも棄却する。2、訴訟費用は原告らの負担とする)判決の要旨も作成したのでそちらを参考にしてもらいたい、以上で閉廷します。
  僅か数分の法廷でありました。           「私達原告は、敗訴しました。」
その後、弁護士会館で記者会見を行い、各報道機関に対し質疑応答を行いました。HANKETUBI2.JPG - 13,925BYTES
「判決要旨」
 ・・・・退職手当の支給率を20%とし、80%を削減するものであるから、これだけをみると、従業員に対する不利益の程度は看過しがたいほど著しいと言わざるを得ないが、新退職手当規定は上記の80%削減と、本件退職加算金及び再就職支援金が一体となっているものであり、本件退職加算金が支給されたこ
    とにより、従業員に対する不利益は緩和されていることになる。・・・・・・
 
結論
 ・・・・原告らの主張するとおり、退職手当は、過去の労働の対価の後払い的な性質を有し、極めて重要な権利
    である。しかし、本件では、新潟鐵工所は営業譲渡方式による更生手続を進めざるを得ない会社である・
    ・必要不可欠な弁済(共益債権及び更生担保権並びに更生債権の一部)をした残りを退職手当の原資と
    することを前提とするものである。・・・本件退職手当規定改定により、破産手続に移行することなく更生
    手続を進行させ、新潟鐵工所を最大限の価値で換価した上で、その中から退職手当の支払いを最大限
    確保するものであるから、本件退職手当規定改定は、やむを得ないものであったと判断せざるを得ない。
この判決に対し
    私達は、80%カットの退職金であれば原告勝訴であったが、その後、退職加算金が支給され、60数%
    に回復したので我慢の限度内で敗訴とした。との判決では、納得しがたいと言わざるを得ません。
    もともと、この裁判が無ければ、「退職金原資を210億円と見込んでいた」ことは、知る由もなかったこと
    であり、その原資の行先すらハッキリすることはなかったと言わざるを得ません。退職加算金という名目
    で出された追加退職金は、、他工場からの提訴の動きをくい止め、この裁判を被告側に有利に働かせる
    ため、裁判の結審前に実行したものです。ですから、私達は、この「退職加算金」はこの裁判の過程で
    私達が引き出したものだと、認識しています。又、法を守るべき管財人(弁護士)が、労働協約を改悪し
    共益債権を真っ先にカットする違法行為について、何も示していません。
私達は、本裁判の判決を不服として、控訴することを検討しています。


  
  
・ いつもご支援有り難うございます。いよいよ判決日の3月18日が数日後になりました。私達は最後まで、この
  裁判を勝ち取るために全力を挙げて宣伝アピール行動を行うことにしました。
  この3/13(土)の午後から新潟市内を中心に判決日を知らせるビラと街頭でのアピール演説を行います。
  ご協力をお願いいたします。
  判決日の3/18当日は、午前10:00頃に新潟地裁に集まっていただき「10:30〜の裁判」の傍聴をお願いい
  たします。
  私達は、勝っても負けても次の闘いに向けて、決意を固めています。
  皆さんの大きなご支援を引き続きお寄せくださいますよう、又、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
   私達の裁判は、退職金を取り戻すだけの裁判ではなく、働くものも権利をまもり、二度とこんな事が起きない
  ようにとの思いから、「働くものの権利を勝ち取る」裁判にしようと今まで頑張ってきました。昨今、労働組合や
  働く人達の力が弱くなっていると感じざるを得ない状況が、感じられ心苦しい限りです。
  私達の裁判が、その一助になり、新しい時代の幕開けとなるような、判決を期待して、止みません。
  皆さんの大きなご支援を!更にお願いするところです。



・ 経済産業省が平成13年4月に公表した「会社更生法の運用実態に関する調査報告」では、共益債権(退職
  金)が一部でも支払われなかった例は、「殆ど支払ったが全額は支払えず」と言う回答が僅か、1.9%あるだけ
  です。これは、東京の弁護団から、取り寄せた資料ですが、給料や退職金という共益債権は、法律に守ら
  れて、保護されてきたのが、今までの実態です。本当にやむを得ない場合にのみカットが行われてきたのが、
  実態であって、それも「殆ど支払ったが..」のが、1.9%だと言うことなのです。
  私達の裁判は、保護すべき共益債権をまず最初にカットし、従業員に押しつけてきたものであり、こんな、理
  不尽を通すことは、絶対に許してはならないことであって、今後の「会社更生法」適用の会社に波及しかねな
  いことですから、この様なことが今後起こらないよう、この裁判が勝訴しますよう、更にご支援をお願いします。



・ 2/22の連帯集会に参加した、写真です。この日は、春のような陽気で、とても暖かい一日でした。
 「人間らしく生きよう、あきらめず!」の今集会は県内の各団体、個人からの訴えを行い、私達からは代表して
AKIRAMEZU.JPG - 23,486BYTES西潟さんがユーモアを交えて発言しました。又、集会の最後の閉会挨拶と「
団結頑張ろう」は主催者からの要請で、会長の番場さんが力一杯行いました。
・ 3/18の判決を前に、裁判費用等を話し合いました、弁護士からは、相当
 まけてもらっていますが、それでも裁判というのはお金がかかるものだと、
 つくづく思う、この頃です。
 2/29(日)には地元の加茂市で「3/18判決日」を知らせる、チラシを配布す
 る予定です。時間は午前中を計画中です。



・ 先日、事務局長の今井が2/18に、東京の裁判の原告団の代表と懇談してきました。
東京の裁判は2/18に結審し、3/9に判決だそうです。私達の裁判は、結審後、約3ヶ月後に判決が出ますが、
東京の場合は1ヶ月も経たない内に判決が出ます。私達は、この判決に関心を持たざるを得ません。
又、この2/22には「人間らしく生きよう、あきらめず!」2.22連帯集会に参加します。場所は新潟、高校会館
午後1:30からの開催です。お近くの人は是非、参加ください。


・ 2/13に再び新潟市内で判決前の「訴えとお願い」の宣伝行動を行いました。この日は移動性高気圧におお
  われ、晴天の中を古町十字路2004.2.13D.JPG、裁判所前で原告団(14人)中12人がチラシと宣伝カーでの訴えを行いました。
又、地元加茂市でも、午後4時頃から市内を一周して、訴えました。
2004.2.13A.JPG - 37,141BYTES


・ 先日「頑張ってくれてありがとう」のメールを旧新潟鉄工所勤務の方から頂き、私達も嬉しくなってしまいました。 2/13(金)にもう一度、宣伝アピール行動を行います。地元加茂市や新潟地裁前等でチラシと街頭での訴えを行います。
 東京の原告団が、退職金と併せて提訴していた「未払賃金請求事件」が原告側の主張に添って和解し、「賃金返上分」が元管理職(全員)に支払われることのなりました。それに便乗した連合会(組合)は「公平、平等の観点から」仲裁申立を行い元組合員(全員)にも支払われることになりました。
  連合会(組合)は、裁判を敵視しながら、その成果には便乗する姿勢に呆れてしまいます、「80%カット」の協定
  は何だったのでしょうか。自らがあれは間違っていたと認めてくれることを願っています。



・ 1/28に原告団のうち5人が、新潟市内で宣伝アピール行動を行いました。この日は、かなり雪が降っていまし
  たが、午後からは小降りになり、だんだん雪は雨に変わってきました。裁判所通り、古町、駅前、等を廻り、
  古町に戻って、マイクでアピールしながら、チラシを配布しました。「検討後のチラシ(PDFファイル)」       04.1.28.JPG - 22,720BYTES                                                                日時は前後しますが、1/26は国鉄争議団が計画し実行委員会を発足している、「人間らしく生きよう、あきらめず!2.22連帯集会」の第2回目の実行委員会に原告団から2人が参加、三条の不当労働行為と闘う、河内イヨさんや、国労(北海道)の佐々木勉さんの訴えを中心に連帯集会を開く予定です。
 又、1/27は三条市の県職労から「新春のつどい」への参加要請があり、ここにも原告団2名が参加しました。
 私達は,これからも、どんな色合いにも関係なく、応援してくれる皆さんと一緒に闘って行くつもりですので、
ご支援ご協力お願いします。



・ 今年は本当に雪が少ないと思っていたところ、1/22から降り出した雪は、大雪となって一気に新潟は冬景色
  に変わってしまいました。私達は今、判決日を知らせるチラシを作成し、1/28(水)に新潟市で宣伝を行う予
  定です。午前に宣伝カーを借りて、午後から行います。  チラシ検討中のもの
・ 3月18日午前10:30〜は裁判の判決日です。改めて皆さんの大きなご支援で、この裁判を
  勝ち取ることが出来ますよう、ご協力をお願い致します。
私達は判決の日までの行動日程を今、組んで
  いるところです。先ずは、1月の後半に宣伝活動を行います。又、東京の裁判支援も、計画中です。
  追ってお知らせ致します。

*新年明けましておめでとうございます。*
・ 3/18の判決に向けて、心を引き締め活動を開始します。これからもご支援、ご協力お願いいたします。
  さて昨年12月25日の裁判の詳細をお届けします。午前10:30〜から始まった裁判は、最初に私達原告側
  の代理人である、中村洋二郎弁護士が、約20分間、準備書面に基づいて弁論しました。その後原告10人
  (加茂8人新潟2人)が約40分にわたり陳述を行いました。被告側からは、何も弁論は行われませんでした。
  また裁判終了後、私達は新潟古町でチラシを配布して宣伝活動を行いました。2003.12.25.JPG - 16,685BYTES
 
 今回の裁判で私達の代理人は、退職金債権の法的性格について
現在は、賃金後払い説に定着していること。更に会社更生法下の退職金
は手続開始後であっても会社都合による退職の場合は全額が共益債権
とされること、原告らの退職金債権は労働協約締結当時、すでに具体的な既得権として存在していたものであること。等とした上で、裁判に訴えたものと,そうでないものは事実上、その請求が正当である以上、原告らには100%の金額を請求出来ること、後者には事実上消滅したとみられても仕方ない こと等々などを詳細にわたり陳述しました。その後陳述に立った原告らは、それぞれがこの裁判に訴えなければならなかった理由を、自分の人生とも重ね合わせて陳述しました。傍聴に駆けつけてくれた支援者の皆さんからも、涙を浮かべるような場面が幾度かあったと後で聞き、私達も頑張った甲斐が有ったと思っています。


・ 12月25日に第13回目の裁判が行われ、この日で結審になりました。詳しいことは後日掲載します。
   判決は、2004年(来年)の3月18日(木)午前10:30からに決まりました・
・ 東京の裁判について、裁判は現在進行中だそうです。 賃金返上金は、東京の原告が後から加わった1人
  を除いて全員が管理職ですが、管理職についてはもう支払われたとの情報です。



・ 25日の裁判では、原告団全員が陳述書を提出します。そのうちの数人か或いは、全員が(要約したものを)
  陳述します。当日は、午前10:30から始まり午前中に終わる予定です。被告側の対応にもよりますが、もう
  一回裁判があるかも知れません。どちらにしても来年の2月から3月頃に判決が言い渡されます。25日の
  裁判終了後には、いつものように、チラシの配布と署名のお願い等の、宣伝活動を行う予定です。
  私達がこれまで訴えてきた、退職金は在職期間の後払い賃金であること、個別の授権を受けない労働組合
  との協約は、規範的効力が及ばず無効であること等、これまでの主張を更に強化し裁判に臨む決意です。
  皆さんのご協力を、心からお願いするものです。

・ ハッキリしたことは判りませんが、東京原告団の裁判の結果で1年以上給料から差し引かれていた、返上金
  が戻ってくるようです。返上率3%〜10%が19ヶ月分?とのことです。本件(退職金)とは関係ないものです
  が、東京ではそれも付け加えていたようです。また東京の原告団は和解したとの噂もあります。真相が分か
  り次第、記述したいと思います。



・ 12/25クリスマスの日が第13回目の裁判です。午前10:30〜最終弁論を行い、結審の予定ですが、私達原告
  側は約1時間を要求しています。しかし被告側からも、かなりの量の書証が提出されてきていますので、そ
  れらへの反論等も含めると、この日だけで、結審になるかは微妙なところです。場合によっては、もう1回弁
  論が行われる可能性があります。



MELIA0.JPG - 13,223BYTES・ MELIA.JPG - 13,614BYTES日時は前後しますが、11/9に地元加茂市において宣伝行動を行いました。
  この日は駅前のショッピングセンター「メリヤ」前にてチラシの配布と署名
  行動を約1時間行いました。
  新聞にはチラシを折り込んでいましたが、「読んでない人も多くいる等の
  意見や地元での街頭活動が少ない」等が原告団会議で出され行った
  ものです。



・ 2003.11.11「支援する会」による総会を兼ねた、「裁判の報告集会」に参加した皆さん、有り難うございました。
  ここに今回の集会についての報告をします。地元加茂市の公民館で行われた、報告集会では、病気のため
  参加できなかった、会長の替わりに、副会長の山谷さんが挨拶に立ち、原告会長の番場氏より挨拶の後、
  同じ裁判闘争を闘っている、三条市の河内イヨ氏、国鉄争議団の激励があり、その後、裁判傍聴をした
  支援者より傍聴報告がされました。
SIEN11.11-11.JPG - 24,118BYTESその後、私達の代理人弁護士の、中村洋二郎、中村周二の両名から裁判報告と、
今後の展望が語られました。この間、12回の裁判が行われたが、現在は原告側に
有利に展開していること、それは裁判の度に明らかになってきた、管財業務の実態
及び、追加退職金の増加は此の裁判によって切り開かれてきたものであること。
労働組合が、組合員の利益を守る使命を、売り渡してしまったこと等、80%カットの不当性は明らかであるとした上で、被告管財人側は、20%支給では勝ち目がないとの判断から、小出しに出してきた加算金(追加退職金)が、現在ではトータルで
平均60%支給になったことは、逆に危機感を持った管財人側の出してきた裁判を
被告側に有利に導くための、ものでもあるこSIEN11.11-2.JPG - 18,402BYTESと。等を報告の後、安塚町の裁判例
等をあげ、裁判所がどう判断するかは予断を許さないと述べ、今年12月25日に結審し来年2月か3月に言い渡されるであろう判決は、今の社会状況、経済状況等もみると更に大きく世論に訴えていく必要があると述べました。
              
            (写真、約80名が参加した今回の集会)


・ 「支援する会」から総会を兼ねた「裁判の報告と今後の展望を語る」集会を開催することが決まりました。
  多数の皆さんの参加を呼びかけています。日時は、11月11日(火)夜7:00〜加茂市公民館(体育館内)です。
  これは、「支援する会」が発足して、1年あまりが過ぎたこともありますが、裁判がいよいよ12月で結審の
  予定になったこともあり、皆さんに裁判の状況と、今まで以上のご支援とご協力を呼びかけるものです。
  当日は、弁護士の皆さんも駆けつけ展望を語ります。誰でも参加出来ます、参加費は無料です。
  加茂市公民館(体育館)は加茂山公園にあります。
  追加退職金が出たが、後どれくらい出るのか、また裁判は勝てるのか?等々
  原告団もこの集会を成功させる事に、全力を挙げています。皆さんの参加をお待ちしています。


・ 10/23第12回裁判の報告です。
  この日は原告4人の証人尋問で、富所、田中、土田、竹内の各氏が証人に立ちました。
            TOMIDOKORO.JPG - 4,460BYTESTANAKA.JPG - 4,040BYTESTUCHIDA.JPG - 4,210BYTESTAKEUTI.JPG - 3,540BYTES
 富所氏は、鋳造工場の管理職をしていたが、40年必死に働いてきたが、全額もらえるはずの退職金が、
  一瞬にして80%カットされた思いを、悶々とした日々を過ごしていたが、正確な情報が得られないまま
  一方的に切り捨てられた退職金と、私の誇りを取り戻すため、裁判に加わったと訴えました。
 田中氏は、造船工場で働いていたが、80%カットの提案を聞いて、そのショックで耳に異常を来し医者に
  かかったこと、自分の退職金は、知的障害者である娘を、将来息子が面倒みてくれると言っているので、
  そのための経済的配慮の金に、また結婚も控えているので、家の増改築に、そして自分達の老後の生活の
  ためにと、計画していたが生活設計が皆狂ってしまったことを、涙を流して訴えました。
 土田氏は、加茂市のニコカンパニーで働いていたが、家事と育児の03.10.23HURUMATI1.JPG - 24,329BYTES責任を負いながら、働いてきた女性として
  証言しました。三人の子供がいるが、それぞれの年が離れており、どの
  子も一人っ子同様に育ち、それぞれ育児に悩んだこと。自分の母親が
  亡くなったとき、三人目の子供が産まれたとき、新潟コンバーターが
  新潟鐵工所に吸収合併させられた時、それぞれの時期に、退職を考え
  たが、夫の仕事のことや、経済的な事で、辞められなかったこと、
  50歳になると退職金が一種扱いになることや、年金のことを考えると、
  夫もその時点ならと納得してくれたが、退職金が80%カットでは辞めるに
  辞められなくなったこと等を訴えました。
   また職場での説明は「20%か破産で0か」で決められたこと。組合の代
  議員会を傍聴したが、威圧的な集約確認で、民主的と思わなかったこと
  等々を証言。
 竹内氏は、造船工場から物流に出向していたが、今になれば物流は解散
  し、殆どの従業員は職場を失った事。
  退職金は、住宅ローンの返済や老後の支えのため家のリフォームを予
  定していたこと。組合の職場懇談会では、「0か20%か」の選択であったが
  50代の中高年が多い職場でこれらの人達の殆どは反対であったこと
  また現在の状況(追加退職金)について、弥彦山登山にたとえ8合目ま
  で来た後もう少しで山頂(100%)だとの心境を述べました。
 それぞれの原告に共通しているのは
  「従来どおり退職金は支払われる」の文章や管財人等の説明で、安心していたこと、職場での集約は、
  「0か20%か」の選択であり80%カットそのものを問われれば、殆どがノーであったと思うこと等です。
 被告側の代理人は、追加退職金を提示したことで、これでも裁判を続けるのかと言いたいのか、そんなことを
  柱にした質問ばかりでした。


・ 新しいチラシがやっと出来ました。私達の地元(加茂、田上)では10/16付の朝刊に新聞折り込みしました。
  此処では、PDFファイルで掲載します。A3をA4に縮小しましたので、少し読みづらいと思います、拡大してくだ
  さい。 チラシNO3(表面) チラシNO3(裏面)
  10/23は第12回の裁判が午後1:00〜行われます。この日は原告側4人(田中、富所、土田、竹内)の証人尋
  問が行われます。それぞれの陳述書を読みますと、退職金80%カットによる4人の家庭の経済的、精神的な
  痛手、苦しみ等が書かれていてとても感銘しました。
  今回も皆さんの傍聴をお待ちしています。


・ 更新を2週間ほど出来ませんでした。前回裁判後、新しいチラシの作成(本来なら8/お盆頃に発行予定)に
  取り組んで居たためです。今回のチラシは証人尋問で明らかになったことを中心に新潟鐵工所の管財業務
  が如何に労働者犠牲と社会を欺くやり方であるか、更にその管財人に対し言いなりになった労組幹部への
  追及等を中心に構成されています。発行は10/中旬の予定です。
 また、「支援する会」から新しいニュース(NO6)が発行されました、主に前回裁判(9/11)の内容を載せてい
  ます。
 組合ニュースによりますと、9/25に管財人と労組の会議があり、裁判で出された107億円の追加退職金につ
  いて最終的に第一回目は更に増えて135億円(約43.5%)になったと報道しています。
 退職金が増加する事に異論はありませんが、これは私達の裁判で明らかになった事に対し、危機感を持っ
  た管財人団が出した、目玉であると思わずに居られません。論戦に負けても裁判で勝てばいいと言う逆転
  劇を狙ったものと思われます。管財人団は何が何でもこの裁判に勝って、この更生計画を日本における管
  財業務のモデルケースにすることを 狙っています。


・ 9/11に行われた第11回裁判は、原告側の証人尋問で山田(旧)工作機労組委員長と、原告団事務局長の
  今井の両氏が証人に立ちました。最初に尋問に立った山田氏は臨時中央委員会で退職金80%カット提案
  採決で、工作機支部が「態度保留」をとった内容を中心に証言。その中で組合の最高決議機関である「臨時
  大会」で承認を求めるべきと主張したこと、本間委員長は「職場採決で採択するのか」と質問され「もちろん」
  答えたこと、又支部での討議内容等々を証言し、この様な重要な問題はやはり全員投票にかけるべきだっ
  たと今は思っているとのべ尋問を終了ました。 次に尋問に立った今井氏は労組は会社更生申立後の
  H.13.11/29に団体交渉をしている、その際「従来のような団体交渉は成立しない」と言われたがSAIBAN11WEB.JPG交渉メンバー等は変わってなく、12/5には中央闘争委員会を設置している、等で団体交渉は成立していると読めること。手続上妥結決定には組合員の直接無記名投票が必要なこと。又、4/16に退職金80%カット提案を受けたが、その前の4/10〜15の間、秘密交渉があったこと、闘争委員会が設置されながら、秘密協議で整えた案を形式的会議で終結をはかる、この様な不透明不誠実な組合運営が行われたことの経過は、此の裁判がなければ知ることはなかったこと。更に、加茂の分工場、財産評定について約8億円の資産が1.260万円で評定され、その後その約14倍で売却されたこと。
又、退職金80%カット提案の非合理性について、更生計画の中で570億円が新潟鐵工の総換価格であるが、そのうちの224億円が退職金財源として予測できたのに、その可能性を労組に説明し   ていない、何の数的根拠も示さない管財人団の秘密主義等について、証言しました。その後裁判長より次回10/23の裁判について説明があり、原告側の証人尋問で加茂の土田さんが新たに加わり、4人が1人20分〜30分の時間で行うこと、次次回は12/25午前10:30〜行うことを決定し午後5:00過ぎに終了しました。
                      
                                        次回は10/23午後1:00〜4:30の予定
                                         次次回は12/25午前10:30〜です。 



・ 9/11(木)AM10:30〜第11回裁判が行われます。今回は、原告側の証人尋問で、最初に山田(元)工作機
  労組委員長と午後からは、原告の今井が証人尋問に立ちます。今回も多数の傍聴をお願いします。
  又、「支援する会」の皆さんが、素晴らしい「ニュース」を発行してくださいましたので、掲載します。
                                   「支援する会ニュース」 no1 no2  no3 no4
                                               
 第10回裁判の詳細です。
・ 8/21に行われた第10回裁判の報告をします。この日は、本間労組委員長に対する証人尋問です、今回の
  裁判には「支援する会」の人達が、26〜7名で参加してくれました。又、被告側も労組委員長の尋問と言うこ
  とで各支部(旧)から役員が動員され、40数席の傍聴席は満席でした。
   午前中は被告側からの尋問で、本間氏が提出した陳述書にそって、労働組合が80%カットの退職金規程改定
  に至った経過と正当性を証明するための、尋問が時間いっぱい使って行われました。
  午後からは原告側の尋問が行われました。
   今回は、2人(中村〈洋〉中村〈周〉)代理人弁護士の尋問と原告から、今井,竹内,西潟,青柳の4氏が
  尋問に立ちました。この中で、中央闘争委員会は運営協議会で退職金規程改定を締結したが、
  交渉ニュースが発行されている、組合規約上の闘争委員会(団体交渉を有効に遂行しその目的を達成する)
  と今回の中央闘争委員会は同じものかとの問いに、規約上であると答弁。又、全員投票を行わなかった
  ことについて、全員投票は必ずしも民主的だとは、思っていないと答弁しました。(その他詳細は別ページで)
  その後、裁判長より次回9/11の証人尋問は山田(工作機労組委員長)氏と今井の両氏、10/23残りの人
  いずれも、原告側の尋問を行う事を確認、更に、来年度は裁判官の移動もあるので、この裁判を今年度
  (来年4月)内で結審したい、12月、1月で最終弁論を行い、来年3月には判決を出したいとの話がありました。
  来年の3月に判決か?
  


・ 本間労組委員長が証人尋問に対する陳述書を提出、これに基づいて8/21(木)AM10:30〜第10回目の
   裁判が行われます。多数の傍聴をお願いします。先に掲載した、支援する会ニュースNO4(PDFファイル)
   を作り直しました。又、新潟交流センターの5月例会で私達裁判の学習会を開いて頂いた時の感想を、
   滝沢征雄氏が書いていますので、掲載します。



UTIAWASE.JPG


・ 8月21日の裁判に向けて弁護士との打ち合わせをしています。
今回の裁判は本間労組委員長に対する証人尋問です、又9月11日
の原告側の証人尋問に対する打ち合わせも行っています。

管財人から労組に対し今回の退職加算金についての配分方法が
提案されました。内容は一律22%、40才から定年まで2%づつ加算
率を上げて行き、最高15%更に個々の退職事由により0、7.5、15%
と転籍対象外加算金がつきます。従って支払い済みの20%を加えると
42%〜72%の支給率になります。
私達原告団は、改定された退職金規程を更に改定するもので組合員個々人の授権が必要との認識です。また組合の言う公平性について
どうなのか、組合はこれが通らなければ、さじを投げるとも言っています。


・ 7/15私達原告団を「支援する会」が会合を持ちました。今後の取り組みについて話し合い、10月から11月
  中に「支援する会」の総会を開催することを決めました。又、会員の方には裁判の傍聴に積極的に取り組む
  ことを呼びかけています。この次の会合は7/28だそうです。
  そして「支援ニュ−ス」NO4を発行しました。....PDFファイルにはAcrobatReaderが
  必要です。

・ お盆前までには発行しようと、チラシNO3作成のために討議をしています。こうご期待!


・ 今週は新たな情報の発信はありません。



・ この6/7で裁判を起こしてから1年が経ちました。会としては、6/18に活動報告、会計報告等を行いました。
  支援する会とも相談して、1周年記念集会を持つようにしたいと思っています。(支援する会1周年となるかも)
  さらに、会として活動を進めて行くために、原告それぞれで新たに活動資金を出し合いました。
      (活動資金カンパも受け付けています、是非ご協力をお願いします。)
  
・ 5月の裁判後第3弾のチラシを「6月中をめどに発行」と記述していましたが、発行できませんでした。
  現在、急ピッチに作成中です。出来るだけ早く完成させ、新聞折り込み、街頭での配布を考えています。
  又、新しい署名用紙も作成する予定です。


 第9回裁判の要約です、別ページで掲載します。(クリックしてください)
・ 6/16 10:30〜16:30第9回裁判が行われました。(詳細は別ページで)
  この日は腰塚管財人に対する証人尋問で午前中は被告側から80%カットの退職金規程改定についての
  正当性を証明するための尋問が行われました。昼食を挟んで午後からは原告側の反対尋問が行われ
  ました。今回は、被告側と管財人が周到に準備した事を伺わせる内容でありました。又原告側も詳細に
  わたって質問しましたが、少々準備不足であったことは否めませんでした。(具体的な数値が明らか
  になっていない面もあって)又午前中、腰塚管財人が最後に言った「労働組合に対しては敬意を表したい」
  と述べた時、傍聴席からどよめきのような声が上がりました。
  今回私達加茂の原告団は退職金確認請求訴訟から退職金請求訴訟に切り替えました。これは、6/12に
  退職金20%の残額分が支払われたことからです。
  次回8/21の裁判は本間労組委員長に対する証人尋問です。次次回9/11は原告側の証人尋問が行われ
  る予定ですが、今回この日の証人として山田 修 氏(旧工作機労組支部委員長)と原告から今井、竹内
  田中、富所の合計5名を証人として申請しました。又その次の裁判の日程が10/23午後1:00〜4:30(原告
  側の証人尋問が時間不足の場合も想定し)と決まりました。



 

 

 

 

 

 

 

・ 私達加茂の原告団はこの裁判では、退職金確認請求で訴訟をしていますが、この6月中に退職金20%の
  半分が支払われますので、第9回裁判の時に退職金請求訴訟に切り替える予定です。

・ 支援する会から新しいニュースNO3が発行されました。まだ入会されていない方は、是非入会をお待ちして
  います。

・ 6/16に腰塚管財人に対する証人尋問が行われます。私達はこの尋問に向けて、いま全力で取り組んでい
  るところです。当日は10:30〜16:30の予定です、多数の傍聴をお待ちしています。


退職加算金100億円についての説明が5/30にあったそうです。私は出向しているので、情報が入っていません
でした。それ以前までは裁判で出されたにもかかわらず、私達の話を信用するなと否定していたものです。


5/12の裁判で出された退職加算金100億円について腰塚氏は、退職金総額約310億円の32.2%であるとし
その配分については労組と協議中であるとしています。私達の職場ではこの100億円についての話は、組合か
らは何も話がありません。新潟鐵工はそれぞれ新会社へ移行し、新労組となっていますが旧労組は退職加算
金等について管財人と協議するための、連合会という労組組織を作りそこに新会社のそれぞれの労組が入っ
ています。ですから、退職加算金100億円の話が入らないはずがありません。


 

 

5/12第8回裁判の報告です。
この日は第4次訴訟の3人(新潟では第3次、正確には3人は1人1人別々に訴訟を起こしたの3〜5次)が意見陳述をしました。1人5分程度で、それぞれの言葉で訴訟に踏み切った思いを陳述しました。
今回提出された書面は被告側の準備書面12,13及び乙15,16,17の資料が出されました。(乙17は腰塚管財人の陳述書)この準備書面12の中で退職加算金の総額が提示されています。「追加退職金の原資につき少なくとも100億円が確保される見通しがたった。」と記述されており、20%支給率の62億円を加えると62+100=162億円の原資になります。(約50%の支給率)裁判長から100億円の原資はどこから出たのかの問いに被告側は答えませんでした。
又、原告側が以前から明らかにするよう求めていた、更生計画に基づく資金の流れ及び各事業所の営業譲渡金の額について、被告側は提出するつもりがあるのか求めたところ、
 被告側はこの件について明らかにするつもりはないと言明しました。
次回6/16裁判(10:30〜16:30)は証人尋問で
腰塚管財人を午前2時間、午後から原告側の質問(反対尋問)が行われます。
次次回8/21の裁判は
本間労組委員長に対し、同様の証人尋問が行われます。
その次の日程は、9/11原告側に対し証人尋問が行われる予定です。
 

・ 5/12午前10:00頃より裁判に対する支援
  を広げるために街頭宣伝をしました。
 今回は街宣車用の看板と旗を作成しました。
  街宣車、旗を作成し訴えるメンバー
・ 加茂市を出発してから交代でマイクを取り
  新潟鐵工管財人は退職金を返せ!と訴え
  新潟市の繁華街を廻り古町十字路でチラ
  シの配布と署名を集めました。
  署名への協力を訴えるメンバー

 

 

 

 

・ 小冊子VOL4が出来ました。「退職金80%カットの違法な
  暴挙を許さず!!」の小冊子も4冊目になりました。
  1冊1000円でお譲りしますので欲しい方は連絡ください。

・ 現在第3弾目のチラシの作成を検討しています。
  6月中をめどに完成させたいと思っています。

・ いろいろ活動の幅が広がってくると活動資金も多くなって
  います、活動資金カンパへの協力もお待ちしています。  


・ 5/12(月)は裁判の日です、今回裁判長の許可が出れば、新たに加わった3人の原告団が
  意見陳述を行う予定です、是非傍聴にお出でください。又裁判開始は午前11:15〜の予定です、
  私達は午前10:00頃より新潟古町で街頭宣伝及びチラシと署名に協力とお願いの活動を行なう
  予定です。又 街宣車で市内を廻り裁判への理解と協力を訴える予定です。

2003.5.1メーデーに参加

5月1日私達、加茂の原告団は、加茂地区メーデーに参加しました。
新会社日立ニコトランスミッションの労働組合はメーデーには自由参加を決めていましたので、私達取り戻す会として参加することにしたものです。
現在「退職金を返せ」という、のぼり旗と宣伝カー用の看板を作成中です。

時が前後しますが、4/27投票の市議選では事務局長の今井詔一は当選することが出来ました。報告だけさせていただきます。

又、会長の番場仙次の実家が4/9火事になり父親が焼死しました。ここに報告し、ご冥福をお祈りするものです。 



・ 更新が遅れたことをお詫びします。
   4/17(PM4:00〜)に行われた裁判の報告をします。裁判長より新たに加わった原告二人の裁判に
   ついて同裁判と一緒に行う旨の説明がありました。(裁判終了後の話で、造船の2人の他に鋳造から
   もう1人[すでに退職]提訴しました。)又、被告側 戸田邦司氏が管財人を退任した旨説明があり、
   被告から外れる事の了承、及び原告側 社内預金の部分について取り下げる事の了解を求め
   双方が了解しました。この日は原告側、準備書面2003.4/16付と4/17付を提出、被告側は準備
   書面11と証拠説明書、添付資料乙11、12、13号を提出して裁判が行われました。
   裁判長から少額弁済について許可申請は提出した時点で、更生の見込みが高いと判断し実施し
   たのか、この時の東京地裁に提出した、許可申請書及びその添付書類一式を提出するよう求め
   ました。被告側は次回の裁判で提出することを了承、又、それぞれの営業譲渡額や現在の進行
   結果について明らかに出来るものを提出するよう求めました。*被告* 出来る範囲で出す。
   又、退職加算金については4/末に提示するので、次回の裁判で数字をハッキリさせる。
   等の弁論があり
  

次回の日程について次のように決まりました。 4/17外宣古町にて
     5月12日(月)11:15〜弁論
     6月16日(木)10:30〜16:30証人尋問
     8月21日(木)10:30〜    証人尋問

  *4/17は裁判が始まる前、宣伝カーを借りてきて
   新潟市中心街を周り、古町で署名とチラシを
   配りこの裁判について訴えました。
    
・ 第4次の訴訟にあと数人(1〜2人?)加わるか
  もしれません。新たな情報が入り次第お知らせ
  します。

・ 第4次の訴訟を新潟造船の2人が起こしました。
 これで26人の原告団になります、詳しくは後ほど。



・ この度、社内預金については、優先的更生債権として預金者全員に全額が支払われました。
  私達の主張は共益債権として支払われるべきとして、争ってきましたが、預金者それぞれに支払わ
  れたことで次回の裁判よりこの部分の訴訟を取り下げることにしました。
  又、前回被告側からの人証について間違った記述をしました、この人証は被告側が腰塚、本間、
  両氏を被告側から尋問するもので、彼らの主張を裏付けるための人証でした。
  次回の裁判は4/17PM4:00〜です。私達が求めていた退職金310億円の根拠やそれぞれの
  営業譲渡金額、労組への説明資料等の数値的根拠は何一つ示されていません。退職金20%か、
  破綻で0かの選択しか示していません。これからが正念場で身を引き締めているところです。

弁護士打ち合わせ

・ 3月は裁判がないので更新が遅れました。
   今回は私達の活動を紹介しようと思います。
   私達は毎週1回集まって1週間のそれぞれの出来事や問題点等を話し合い、裁判に提出された
   書面に対しての学習をしています。裁判当日は街頭に出てチラシの配布と署名のお願いをして
   います。
   最近では、ほぼ月1回行いますので、チラシを受け取る人も増え署名への協力も理解していただ
   くようになってきました。
   3/12から行われた新労働組合の役員選挙は残念ながら当選できませんでしたが、加茂、大宮の
   組合員の1/3弱の支持を頂きました。

・第6回裁判で出された準備書面の内容について
  原告  *労働協約(55条3項違反)の重大な手続き的瑕疵(欠点、欠陥があること)
       *全員投票を欠いた手続き的瑕疵
       *交渉経過における情報と説明の欠如と手続き的瑕疵
         職場懇談会の実態について   等 被告準備書面7に対する反論。
  被告  *準備書面9で、原告「変更申立書」に対する否認
        *準備書面10で、新潟鐵工所が破産した場合どうなるかのと 
        労働協約改定の意義について反論しています。
      (添付資料ー精算貸借対照表、人証申請書、人事部長名による退職金総額310億円について)
        を提出
    尚 ニコカンパニーにおいては新しい労働組合結成に向けての組合役員選挙が
    行われようとしています。私達原告は今の労働組合に対しても異議を唱えた者として
    数名が役員に立候補して役員選挙にのぞみます。組合解散後の資産問題
     新組合の予算編成の問題等で私達原告は話し合っています。

 

 

第6回裁判の要約
裁判長−310億円の退職金原資の根拠については全     員が退職したときの計算ではなく、具体的な数字の正当性、退職の見通し、人員、年齢構成など何故310億円と試算を出したのかが検証されなければならない。
被告− どういう資料を出せばいいのか(答弁不能)
原告−事業所別に退職予測は出せる。全員が退職す      る訳ではなく、いろんな想定があるのに310億円とした根拠が曖昧だ。
原告−労働協約締結における労組に対する説明について被告は答えていない。(資料を出したのか)
被告−口頭での説明であり資料はない。
裁判長−人証(証人尋問)については被告側から腰塚管財人と本間労組委員長がする。
腰塚氏については2時間、本間氏については1:30時間
で行いたい。
被告−まずは準備書面を出したい。
原告−何時出すのか。
被告−何時までなら良いか?
原告−1ヶ月くらい前に出せないか!                −             等のやり取りがありました。−
次回は4月17日午後4時からです。その次は人証(証人尋問)の予定でしたが、日程が取れず弁論として5月12日午前11:15からと決まりました。
人証(証人尋問)については日程を6月16日(月)10:00から16:00を確保し、その日に行われる予定です。

第6回裁判が2月27日に行われました。
証人尋問の出廷要請については、こちらの要求
である小杉管財人ではなく、腰塚管財人に変えて
きました。小杉氏に責任が及ばないような
配慮でしょうか?
新潟鐵工所の機械系の職場では、約400人の
従業員のうち新会社への雇用は正規120人有期
20人もう一つの会社へは20人(全体で160人)しか雇用されず、約6割の人がリストラされます。
雇用(20%)か破産(0%)かの選択で迫った労組
はこのことを望んだのでしょうか。

納得できない人は、私達と一緒に闘いましょう。
今からでも仲間に加わることを呼びかけます。

 

 

 

 

 

 

 

第6回裁判終了後、弁護士会館にて

・ この度、私達「取り戻す会」の事務局長をしている今井詔一氏(市議会議員)がこの4月に行われる
   統一地方選の市議会議員に再度出馬することになりました。本人も悩んだ末の決意であるとのこと、
   「会」としては思想、信条の自由がありますので、各自の行動は自由です。これからも「会」が団結し
   裁判に立ち向かっていく決意です。もちろん個人として今井氏を応援することを妨げるものでは
   ありません。私も再選することを願っている1人です。

・ トップページに、国鉄闘争共闘会議のホームページへのリンクを張りました。以前新潟での集会時
  私達の裁判の訴えを聞いていただく時間を作って貰いました。このホームページを開いてから
  それぞれが裁判闘争を闘っている人達や、関係する職場の人達など、共に闘う意志や交流が生まれ
  私達も励まされています。裁判もいよいよ正念場を迎えようとしています、第6回裁判に向けて
  管財人と労働組合とが合意した協約には規範的効力は無いこと、組合(中央闘争委員会)が組合員に
  説明し合意を得た等の経緯が本当に組合員の意志を反映したものであったのか、eteこの協約に
  瑕疵がないとする被告側への反論を現在準備中です。 
  

次回の裁判は2月27日午前11:15〜です。その次は4月12日午後4:00からに決まりました。
又、小冊子VOL3が出来ました、欲しい人はVOL1,VOL2同様1冊1000円でお譲りします。
最近のニコカンパニーの生産対応に疑問があります。通常の36協定は時間外労働 月30時間、
休日出勤 月1回となっていますが、今年に入ってからは仕事がある無しに関わらず必要な
  ところは時間外は、やり放題、休日出勤は毎週(土日)でも出られます。半月で80時間も残業したとの声も聞きます。労働組合は自らの保身のために新会社の新労働組合結成には一生懸命
ですが、36協定も蔑ろにした事実上の無権利状態になっているのが現状です。

・ 第5回裁判の要約です。裁判長から原告に対し社内預金はどうするのか、被告に対しては
  退職金総額を310億円(全員が退職した時の原資)とした数的根拠は(新潟原動機、新潟トラン
  シスは定年時に退職金は支払われる)どこから出たのか示しなさい、更生計画の中で裁判に関わる
  退職金等の原資、退職加算金の原資はどうなっているのか。この裁判の重みを考えるなら、
  判決によっては、訴訟をしている人とそこに加わっていない人に、格差が生まれるが具体的に個々
  人の了承を(20%でよいとする)得るのか。等の質問がなされました。
  原告は、社内預金に対しては全額支払われることが更生計画の中で示されているので、支払われた
  時点で取り下げることにしました。又、退職金100%請求権の論拠の整理骨子と被告主張に対する
  反論を意見陳述しました。さらに、証人尋問を要求し組合の中央執行委員長本間 剛氏 管財人
  小杉丈夫氏を証人として出廷するよう求めました。
  尚原告側からも5人が証人尋問に応じる予定です。被告側は裁判に関わる退職金等の原資は、
  考慮していないこと、4月末になれば計画がほぼ固まるので、退職加算金の中身も大枠で出せる、
  個々人の了承は具体的には考えていない等の答弁をしました。
  裁判後の弁護士との意見交換では退職加算金が4月末で明らかになるのは、この裁判の結果で
  あること、(変な数値は出ないのでは)又、国労の人からJRから警備会社に出向しニコカンパニー
  の守衛をしている人が、裁判をしている人を支援し話している等で突然出向を解除する通知を
  総務課から出されたが、何故解除なのかと強く抗議したところ、話を白紙に戻すことになった。
  この出向解除劇に組合も関わっていた等の話がありました。弁護士からは裁判もいよいよ大詰め
  になってきた、後1〜2回で論議を尽くし
   証人尋問が行われ、その後結審する事になる等の話でした。
    
   

裁判所前第5回裁判

・ 1/30第5回裁判が行われま
  した。
  今年に入って最も強い寒気が
  来たため加茂市を出るときは
  吹雪で電車も16分遅れでの
  出発でしたが、新潟に着く頃に
  は青空も出た来て天気も回復
  してきました。
  この寒い中を傍聴に駆け
  つけてくれた皆さん本当に
  有り難うございました。
  今回も裁判の始まる前
  午前10:00前より古町で署名の
  お願いとチラシの配布を行いま
  した。又、この裁判を支援する
  ために日立から4人(ニコカン
  パニー営業譲渡先である日立インダストリイズから3人)の方が私達と一緒に行動に参加しました、
  約500枚のチラシを配布することが出来ました。又、裁判の傍聴有り難うございました、
  この場をお借りして、お礼申し上げます。
   

・ 昨年12/26東京虎ノ門ホールで行われた、関係人集会の内容を要約したものが出来ました。
   全部で「A4用紙」5枚位になりましたので、後日余裕が出来ましたら、掲載します。
   いますぐ欲しい方はコピーして送りますので、連絡ください。
   

・ トップページに関連リンクを追加しました、出来ればこれからも追加していきたいと思っています。
   皆さんの中で良い情報がありましたら、メールで連絡ください。

・ 私達原告主張の論点を整理しました。
  1,退職金は労働賃金であり、支払い義務がある。
  2,管財人は法と正義に基づき、忠実な仕事をしているか。
  3,新潟鉄工労組は組合員の利益を守る交渉を、誠実に果たしたか。
  4,従業員の生活不安と犠牲には目のくれず、譲渡先企業へ平身低頭の会社・労組。
    以上を別ページでもっと詳しく記述します。 

・ 1月30日(木)午前11:15〜の第5回裁判が近づいてきました、時間をとって是非傍聴においで
  ください。

・ 小冊子VOL3がもうすぐ完成します。今回から第2次訴訟の分も合わせて掲載しています。

・ みずほ銀行の債権放棄のことですが、(286億円と49億円)の中身は一般更生債権であるとの
  結論になりました。債権額が違っていますが、ほぼ間違いないと思います。
  大銀行にとっては放棄して当然のものです。
  

・ 1月6日頃からプロバイダー(発信元)のWebサーバーの故障により、ホームページの更新が
  出来なくなりました。10日に復旧したのですが、今まで使っていたホームページ作成ソフトが
  使えなくなったので、新たに新しいソフトで作成し直しました。まだ使い慣れていないので、
  更新が遅れました。ご迷惑をおかけしたことをこの場をお借りして、お詫びします。

・ 12/27付新潟日報の新聞記事によると、みずほコーポレート銀行が新潟鐵工の債権286億円を
  放棄すると発表、みずほアセット信託も49億円の債権放棄を決めたと報道しています。私達は
  この債権の中身を現在調査中です。ハッキリした時点でコメントします。

・ 東京虎ノ門ホールで行われた、関係人集会で私達原告は4人が質問に立ちました。
1.「退職金は80%カットだが銀行には債権のカットを求めたのか。」
2.「東京地裁の許可を得たとしているが、裁判所は認めるのか。また、80%カットは違法だ。」
3.
「従業員は債権の届出を奪われている、従業員に改めて説明する場を設けないのか。」
4.「労働組合に示した資料はどのような資料か。」
5.
「ヤオハンは最初に銀行債権をカットした、こうしたやり方を新潟鐵工もすべきではないのか。」
6.「旧経営陣の退職金は38名中31名が返還したとあるが返還率が少ない、名前も公表すべきだ、
  返還していないのは誰か?。」
等の質問を管財人に求めました。(6.)に関連してある業者から
  
質問が出されました。.旧経営陣の退職金は8億円だと言ったのは私だが、もう一度試算し直した
  ところ、18億8000万円だ、返還率はたった5%でしかない、もっと返還させるべきだ、と質問し
  ました。
管財人は銀行には担保物件の評価を絞り込んだ、カットは求めていない。法には違反していない、
  従業員に説明の場は設けない。
労働組合にどのような資料を出したかあまり記憶にない、
  またここでは出せない。ヤオハンのようなやり方はしないそれぞれのやり方がある。旧経営陣の
  退職金総額はそれぐらい(18億)くらいだ責任の重い人ほど返還を認めていない。等の答弁が
  ありましたが。具体的な数字には一切答えが聞けませんでした。
  
(認めたのは旧経営陣の退職金総額)また裁判所は一切答弁しませんでした。

TORANOMON.JPG

・ 12/26関係人集会出席のため上京、加茂原告11人新潟原告2人弁護士と支援者を含め総勢16人
  で先ず会場前でチラシ1000枚を配布しました。(完全版のチラシNO2です。)

・ 12/22更新  市民向けのチラシ作成を急ピッチに進めています。12月26日の関係人集会に間に
  合うように (12/25加茂市内新聞折り込み予定)完成させたいと、思っています。

          その一部を載せますので、ご覧ください。チラシNO2へ

・ 東京地裁に提訴した第三次訴訟団に新たに1人が加わりました。これで5名となり、全部で24人の
  原告となりました。次回の裁判は1月30日午前11:15〜です、
  また次次回は2月27日午前11:15〜に決まりました。

    SAISIN.HTM_TXT_O-GATAGENKOKU_SMALL_CMP.GIF - 7,974BYTESこの日は風邪で1人欠席

・ 12/12に行われた第4回裁判の内容です。午前11:15〜始まった裁判は私達原告代理人3人の口頭    陳述が行われ、1、労働協約と規範的効力の不存在について、2、「更生計画案」からみた退職金規程改悪の問題点、3、退職金80%カットの不合理性についての3点を陳述しました。この中で銀行(更生担保権)にはカットなしの100%支払いだが、退職金を80%カットする段階で銀行に対し交渉をしたのかについては不明、であること。過去の会社更生企業で80%もの退職金をカットした事例はなく労働債権に関する会社更生法における基本的な考え方にも反すること。法律、「未払い賃金立替制度」は30歳未満が
110万円、30〜44歳までが220万円、45歳以上の退職者は370万円となってる、原告の退職金は
この制度より低い金額である
こと。労働協約改悪は、形式的には中央委員24人の判断で締結されたものであり、組合員の意見を全員投票等で反映させたものではない。更生債権者より優先的に支払われる
共益債権者(従業員)が極めて不十分な手続きの中で、80%の退職金債権カットを是認する管財人、
労働組合の対応は不合理であり、かかる労働協約の改定は「労働組合の目的を逸脱する」ものであって規範的効力は是認さるべきでなく、公序良俗違反としても無効である。等を陳述。また裁判長からは管財人と労働組合との間で結ばれた、80%カットの協約改定に至った経緯、経営状況等の資料の提出及び
営業譲渡代金を明らかにするよう求められました。

           12.12SAIBAN.JPG              ・ 12/7 今週は12/12の裁判に向け準備中なので新たな情報を発信できません。毎週
        金、土、日曜日の間に更新しますので、次回にご期待をお願いします。

・ 2000年、2001年に会社更生法の申請をした、負債1000億円以上抱えた企業の退職金はどうなって
  いるかを、インターネットで調べたところ多少カットした企業が1、2件あるものの、他には全く見あ
  たりませんでした。まして、80%カットというやり方の企業は新潟鐵工所が初めてです。

  ここに、読売新聞2002.11/16付のスーパーヤオハンの実例を載せますので、参考にしてください。

・ 第4回の裁判は「更生計画案」が提出された直後に開かれます。私達の闘いもこれから正念場を
  迎えようとしています。12月中には市民向けに第2弾のチラシを発行する予定です。

・ 今後の日程についてお知らせします。12/6 14:00〜16:00新潟テレサで債権者説明会、12/9 
  13:00〜15:00東京渋谷公会堂。 12/12 11:15〜新潟地裁で第4回目の裁判。 12/26関係人
  集会、東京虎ノ門ホール。第4回裁判には多数の傍聴をお待ちしています。

・ 私たちの「取り戻す会」ついて11/22にNT21が取材に来ました。放送は11/27の夕方になる予定です。

・ 「更生計画案」では社内預金は全額弁済されると明記しています。私たちにとっても嬉しいことでありますが、取   り扱いは優先的更生債権のままです。本来は共益債権として弁済されるべきものです。

  優先的更生債権が100%支払われるなら、共益債権である退職金も80%カットではなく100%
  支払われなければなりません。又、更生担保権(総額563億円..届け出額)は100%弁済されます。

・ 支援する会の方から「第1号のニュースが出来ました、会員にはもう届いているか近々届くでしょう。」
  との事です。

・ 小冊子の第二弾(NO2)が出来ました。前回同様1部1000円にてお譲りしますので、欲しい人は
  連絡ください。

10/15に労組(中央執行委員会)に対して出した質問状(4/10〜4/16までの間の事前の交渉について)
  の回答
を載せます。

・ 11/14に同じ退職金闘争を闘っている京都−滋賀地域合同労組の方たちから連帯と励ましのメール
  を戴きました本当に有り難うございました。ともに頑張りましょう。

・ 10/15に労組(中央執行委員会)に対して出した質問状
  (4/10〜4/16までの間の事前の交渉について)の回答が届きました。この間私たちと労組との
  電話のやりとりで労組は「まだそちらに届いていないでしょうか?管財人に見てもらってOKが
  でれば届く」等の回答でした。労組と管財人の関係がこんなもので本当に働くものの立場に立てる
  のでしょうか?。回答内容につきましては私たちで協議した後、差し支えなければ後日、載せます
  ので了解ください。

・ 11/5支援する会の人達と会合を持ちこれからの活動について話し合いました。

・ 10/31第3回裁判までのそれぞれの提出書面。原告側10/9訴えの変更等申立書(請求の追加)
  10/25及び10/29準備書面10/31意見書を提出。被告側10/31準備書面2〜5提出(2は手元に届
  いてないので確認できず)

・ 11/5新潟鐵工所が「更生計画案」を東京地裁に提出しました。骨子が新潟鐵工のホームページ
  載っていますので、ここにも載せます。

・ 10/20に提出された、被告側 準備書面1では極めて問題の多い部分がありますので一部を載せます。

・ 10月31日午前11:00より新潟地裁において第3回目の口頭弁論が行われました。
  今回は大形工場の原告5人の意見陳述を中心に、まず最初に弁護団長の陳述が行われ、その後
  原告からそれぞれの立場で退職金80%カットの違法性が述べられました。裁判長からは更生計画
  案が出されるのは、いつになるのかとの質問に被告側は11月の中旬から下旬には許可を得て
  当裁判所には証拠として提出するとの答弁でした。また裁判長は次回は論点がハッキリしてくると
  の話でした。その後弁護団との交流が行われ、私たちは昼食後、新潟古町で大形工場の原告らと
  署名活動を行いました。次回の裁判は12月12日午前11:15からです。その次の日程も2003年
  1月30日午前11:00からと決まりました。

  また この日新たに2200人分の署名を裁判所に提出しました。
  前回からの分を合わせると7700人 の署名になりました。弁護団の話では被告側が提出する
  準備書面の提出が遅いとのこと、今回は当日の31日に出されたとのことでした。まともな論陣を
  張るならもっと事前に提出するべきだと思いますが!

10.31JPG.JPG

・ 第3次訴訟についての内容です。10月21日東京地方裁判所へ「未払い退職金等の請求を求める」
  裁判を新潟鐵工所化工機事業部(エンジニアリングカンパニー)の管理職(2002.8.退職)の4人が
  提訴しました。原告らは2002.8月退社前は参事(次長相当)、副参事(課長相当)の管理職でした。
  「労働組合が労働協約を改訂したが組合資格のない管理職であって組合員ではないし、労働組合
  が合意したことにより、退職金が切り下げられる理由はない」の訴訟理由をのぞいては私たちの
  訴訟内容とほぼ同じです。

・ 第3回目の裁判が10月31日(木)午前11時から新潟地裁で行われます。多数の傍聴をお願い
  します。

・ 関東地区の管理職4人が東京地裁に第3次の訴訟を起こしました。(詳しいことは後日)

・ 10月18日東京地裁民事8部に対し団体署名を持って抗議を行ってきました。

・ 「支援する会」の入会申込書を載せますので、是非入会をお願いします。クリックしてください。

・ 答弁書では(P12)「平成14年4月10日以降、提案日(16日)までの間、組合の中央執行委員長
  ほか執行部に対し本件提案の背景となった財務内容等の事情や適格年金廃止等について理解
  を得るための説明を行った。 だから突然の提案ではないとしています。そこで中央執行委員会
  に対し次のような質問を10/15書面で提出しました。

・ 10月11日地元加茂市に「支援する会」が発足しました。参加者は全体で60数名が駆けつけて
  くれました。先ず原告代表挨拶の後、今までの経過が報告され私達の原告代理人である弁護団
  から4人が参加しそれぞれ挨拶と報告が行われました。その後、会の目的と活動の提案がなされ
  役員選出で会長に杉田三二氏が選出されました。この間隣町三条市で不当労働行為事件で
  職場復帰を闘っている河内イヨさんの激励挨拶を受け最後に原告それぞれの決意表明が行われ
  勝利を目指しがんばろうで閉会となりました。

  弁護団団長である中村洋二郎弁護士は「退職金は優先的に支払われなければならない債権
  であり、管財人の暴挙を許してはならない」とのべ、この会を全国的に広げていかなければとの
  思いを誓い合いました。又、この会は「退職金等の問題」は生活と権利を守る闘いであり、
  不況を口実に労働者犠牲を許さない闘いでもあります、新潟鐵工の問題を全国の前例にさせ
  ないためにも、必ず勝利しなければと確認しあいました。

SIENSURUKAI.JPGsien2.JPG (9614 バイト)

・ 第2回の裁判で新たに2200人分の署名を裁判所に提出しました。前回とあわせると5500人分の
  署名を提出しています。さらに今回の新潟古町での署名は約200人弱、又各団体より協力いた
  だいた分が集まりつつあります。今後も署名に協力お願いします。

  又 第4回目の裁判は12月12日(木)午前11:15から行われることになりました。

・ (宣伝)小冊子(裁判の記録)サイズA4版見本です。 10月11日私達原告を支援する会の発足会
  
に是非出席ください。参加費は無料です。ただし入会金は1000円ですので、この集会に参加し
  入会していただければ幸いです。

・ 第2回目の裁判を傍聴してくださった皆さん、10数分と云う短い時間のためにわざわざ来ていただき
  感謝しています、本当に有り難うございました。次回第3回目の裁判は10月31日(木)午前11:00
  
からです。この時から第二次の訴訟を起こした大形工場の5人も一緒の裁判になります。
  次回の裁判は1時間の予定です。

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・ 9/26第2回目の裁判が新潟地裁で行われました。原告、被告とも準備書面を提出しての
  口頭弁論でしたが、裁判そのものは10数分で終わりました。この中で裁判長は、
  「被告は旧来の再建のやり方ではなく何故、営業譲渡方式にしたのか」 その理由を述べよとの
  質問に、被告はここでは答えず「次回の裁判で補充する」との回答でした。又私達原告側は
  「新会社への移行のさい従業員は転籍という表現になっているが、この時に退職金が支払われ
  るのか、それとも別のやり方か」
との質問に、被告側は「10月末に更生計画案を提出する予定
  なのでそれまではハッキリしたことは言えない、次回の裁判までにはハッキリするだろう」
との回答。       又 社内預金は100万円以下は支払われているのだから100万以上の人にも早く支払うよう
  求めましたが、無回答でした。

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・ 9/17大形工場の5人の仲間が新たに退職金全額の支払いと地位確認を求める
   第二次の訴訟を起こしました。

・   原告を支援する会、「新潟鐵工の闘う仲間を支援する会」(仮称)の準備(発足)会が
   10月11日(金)夜 7:00より加茂市中央コミュニテーセンター(旧NTT)にて
   開催されることになりました。 

・ 新潟鐵工所の退職金等に関する、東京地裁民事8部への抗議及び要請署名(団体)をする事
  にしました。

・ 9/7 第1回目の裁判の記録及び原告の訴状と被告側の答弁書をタイアップさせた、小冊子が
  完成しました。原価が1000円ほどかかりましたので、欲しい人は原価にてお譲りします。

・ 8月31日闘う国労争議団と「ともに闘う新潟の会」からの要請があり、私達の会から2名が支援のお願いに    参加してきました。暖かい励まし有り難うございました。

・ 社内預金について、答弁書の内容と管財人がこれまでどう言ってきたのか、及び参考資料です。8/24                     (クリックしてください)

・ 私達の裁判を支援する会の準備が進んでいます、多くの人へ入会をお願いし、この違法行為を
  告発してください。

・ 小冊子の作成が進んでいます、9月には出来る予定です。こうご期待!

・ 第二回目の裁判に向けスタート。さらに多くの人から署名に協力を!

TOUGI.JPG今後の課題を討議するメンバー達

                                                                          

・ 第一回目の裁判の補足ですが、被告側が提出した答弁書全33ページ中の3ページから
  5ページまでの、「被告適格の欠如」の部分は、私達の代理人が提出した準備書面もあり、
  裁判長は冒頭、この部分は外しても良いか被告側に求めたところ、被告側もそれを認めました。

・ 取り戻す会では、私達の訴状と被告側の答弁書をタイアップする形でそれぞれの言い分を
  載せたものと、私達が第一回目の裁判で意見陳述したそれぞれの陳述内容を載せた小冊子を
  創る予定でいます。

・ 次回、第二回目の裁判は9月26日午前11:30からです。さらに第3回目は10月31日
  午前11:00より行われることが決まりました。勝訴を勝ち取るため皆さんのご協力をお願いします。

 第一回目の裁判の内容を報告します。新潟地裁第一法廷で私達の裁判は開かれました。
  支援要請の甲斐もあって傍聴席は満杯でした、平日にも関わらず傍聴くださった皆さん本当に
  有り難うございました。先にも書きましたが、合議制の裁判になりましたので、3名の裁判官が席
  に就き進められました。私達原告は中村洋二郎   弁護士はじめ4名の代理人と原告14名中
  13名が原告席に、被告側(新潟鐵工所管財人)は3名の代理人が席に就きました。
  今回は私達原告側が意見陳述をのべました、2人の代理人と10名の原告が陳述、特に私達は
  初めての経験であり緊張しましたが、被告側をにらみながら精一杯胸の内を言うことが出来ました。
  被告側は答弁書を提出し全面的に争う構えです。裁判長は私達の陳述によく耳を傾けて聞いて
  くれました、そしてこの裁判は更生計画完了までの短期間になることが、被告側と確認しました。
  又この日3300人分の署名を裁判所に提出しました。

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新潟地裁に入廷する原告と支援者達 クリックすると大きな画像でみられます。

・ 7月18日第一回目の裁判が午後1:30から行われました。私達は午前中2組が労組、団体への
  支援要請を行い残りの人は支援者も含め、古町でチラシの配布と署名のお願いをしました。

・ 署名の協力本当にありがとうございました。7月10日現在約2500署名が集まりました、
  引き続き署名への協力をお願いいたします。

・ 7月18日の裁判は裁判官が3名の合議制によって進められることになりました。この種の裁判では
  異例のことになります。又、私達原告の中から3名が陳述を述べることになりました、
  これも異例です。是非傍聴を!!

    HURUMATI.JPG 6月29日新潟市古町で署名の協力を訴えるメンバー達

・ 7月18日(木)第1回公判が新潟地裁で行われます。多数の傍聴をお待ちしています。

・ 6月29日(土)午前10:00頃から新潟市古町において署名活動をする予定です。是非おいでください。

・ 6月22日(土)署名用紙ができました。このホームページにも載せましたので是非ご協力をお願いします。

・ 6月21日(金)第1弾市民向けのチラシができました。23日(日)の朝刊に折り込みます。 

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