私達原告の主張、論点を整理しました。1/19
1 退職金は労働賃金であり支払い義務がある
@協約規定退職金は賃金の後払い{1/3(又は6ヶ月分)は共益債権、残は優先的更生債権}で
未払いは労働基準法違反。(209条210条)
A更生債権より先に共益(労働)債権のカットは更生法、商法、労基法、破産法等に違反。
B原告ら中高年の退職金は支出予定金であり、大幅減額は過酷な生活破壊行為であること。
C代償や経過措置もなく(無いに等しい)受忍の限度を超えた不利益協約は公序良俗違反。(民)90条
D4/15迄の退職者は100%支給4/16以後は80%退職金カットには、平等・公平・合理性が無いこと。
E過去の会社更生法適用企業は従業員退職金を確保こそすれ、80%もカットした暴挙、前例が
無いこと。
F20%支給額は「賃確法」の退職金基準以下であり、「同」申請権利も奪う反社会的行為であること。
G政府国会等で労働債権保護の法改正準備が進んでいること。(破産法はH15秋国会提出)
H原資確保はできること。
2 管財人は法と正義に基づき忠実に仕事をしているか
@拘束される協約を更生手続き開始決定後に姑息に労働法等を悪用改定した、更生法(103条3項)違反。
(改定は可能だが労働条件の不利益変更の場合は判断要素あり=判例に合致せず)
A越塚管理人代理H13.12/8「退職金は共益債権或いは優先的更生債権であり必ず協約通り支払われる」とした信義則違反。
はくだつ
B退職金債権届出期間終了後に改悪協約を結び債権権利申請を剥奪し、及び関係人集会出席権も奪ったこと。
C担保権者(全て銀行)への弁済引き下げ交渉も方針もなく、退職金確保努力は皆無であること。
D経営の数値的資料、根拠も示さず、営業譲渡額や資金の流れの説明もないこと。
E資産評価が低く弁済原資確保に不誠実で、担保権者と譲渡先企業を利する更生手続きであること。
F旧経営陣の責任調査、退職金返還要求、等の追求は不十分であること。
3 新潟鉄工労組は組合員の利益を守る交渉を誠実に果たしてきたか
@労組は秘密交渉で会社破産の脅しに屈し、組合員の利益に反する駆け込み退職者防止をはかり、
超短期間(10日間)わずか1日の交渉で協約改悪したこと。(秘密交渉4回、正規交渉1回)
(4/10〜4/15迄4回の秘密交渉、4/16提案、4/19労組中執受け入れ表明、4/23運営協議会、4/26協約締結)
A労組の目的悦脱協定であり、規範的効力は及ばないこと。(締結経過・経営状態・合理性・社会状況等が判決の根拠)
新潟鉄工労組は中央闘争委員会を設置したが交渉委員会(組合員の直接無記名投票あり)事項とせず、運営協議会交渉とした。
労働条件の重大な不利益変更は、労組が組合員より個別的授権を得るか又は組合規約24条で組合員の
直接無記名投票の賛成を必要とする。
B協約改定は1ヶ月前提示(協約115条3項)に反し、管財人の退職規定改悪提案は10日前。
(労働組合法15条4項=予告期間あり)管財人・労組ともに協約違反承知の上でその後の協議交渉を続けた事。
C雇用を守るためと称し、未払い賃金(退職金)を授権も得ず放棄し、肝心の雇用確保に責任もない事。
4 従業員の生活不安と犠牲には目もくれず、譲渡先企業へ平身低頭の会社・労組
@大原人事部長H13.11/28「退職金は従来どうり支払われます」とした約束信義則違反。(民)
AH13.6/7提訴の朝、竹内カンパニー長「裁判やめろと脅し虚偽の賃金案」等、場飾り発言等のこと。
Bニコの利益は鐵工の工場買収金・合併運用道連れ破綻・次は譲渡先企業奉仕で従業員還元が無いこと。
C加茂工場、12000万円の工場増設実施(譲渡先HNT要求)など譲渡先企業論理に歯止めがないこと。
Dニコ従業員等はHNT(新会社名)での雇用や労働条件の明示、協議も無く推移していること。
E労働継承法等の関わり有無?
文責 今井