トップページに戻る 訴えと見解 最新情報 チラシNO2 署名に協力を 支援する会
新潟鐵工・・記者会見用レジメ−−−2002.6.7
〇 提訴内容
(1) 「労働契約上の地位確認等請求事件」
その内容 @ 退職金100%の労働債権の確認請求
A 社内預金の支払い請求
(2) 当事者
被告 更生会社・株式会社新潟鐵工所(管財人小杉丈夫)
ー 従業員約2,300人組合員約2,000人
原告14人 新潟鐵工所加茂工場従業員(年齢58歳〜49歳)
勤続年数31年ないし42年
原告団長 番場仙次(56歳)
(3) 経過
平成13.11.27 会社更生法の申し立て
14. 1.25 同開始決定
* 会社人事部長「退職金は従来どうり支払われる」
保全管理人「退職金は必ず協約どうり支払われる」
4.18 小杉管財人「退職手当規定改定」を労働組合に提示−−支給率の改定(80%の切り捨て)
4.26 労働組合(中央闘争委員会)は1回の交渉のみで妥結・協定
(4) 80%カットの協定の結果
・ 原告らの退職金 約1000万円〜1500万円/1人(合計一億7、450万円)
⇒200万円〜300万円/1人
・ 社内預金3人で合計647万円の支払いに応じない。
・よって、 @ 20%の退職金ではなく、100%全額の請求権の確認
A 社内預金を直ちに支払え−−−の請求訴訟
(5)労働者の要求の正当性
@ 退職金の会社更生法での扱い
−−− 原則的に共益債権(退職したらすぐに支払うべきもの)
少なくとも優先的更生債権(他の一般的債権よりも優先的に弁済)
・ 会社更生法開始決定後、また認可決定後でも「会社都合による退職」や「整理解雇」は常に共益 債権」
・ 「自己都合退職」の場合でも、退職金の3分の1は共益債権、残りは優先的更生債権
−−− つまり、どんな場合でも、退職時は少なくとも3分の1は直ぐに支払い、残りも他の一般債権 よりも優先的な支払いを認める。
(会社更生法119条の2第3項、208条第2項、民法.商法の先取特権)
だからこそ、会社人事部長も保全管理人(後の管財人)も「退職金は必ず支払われる」と言明していたもの
⇒ この法律の規定をくぐり抜けるために、労使協定で退職金の支給基準そのものを大幅に引き下げた。
−−− 会社更生法の実質違反、脱法による退職金の剥奪であり、公序良俗違反で無効
A 労働組合は、事実上確定した労働者の債権を切り下げるには当該労働者の特別の授権を必要 とする。その授権なしに労働協約を結ぶことはできない労働協約締結の権限外(菅野和夫・労働法教授)。よって労働者に協定の拘束力はなく、事実上無効。
B 管財人側は「退職金は必ず全額支払う」と言明してきた。
約束違反。80%を切り捨て協定まで騙して退職を引き延ばしてきたのか。
−−−信義則違反で許されない。(会社更生法申し立てから4月15日まで200人の退職者には 100%の退職金を支払ってきた)。
C 説明義務違反のまま締結した労働協約に拘束力はなし。
管財人側の「スポンサーが手をひく」「認めなければ会社がつぶれる」は理由にならず。 −−− それなら何故に、会社の財務状況を説明し、経営を改善していくには支払や売上高との関係を具体的に 説明すべき。ヤミクモに80%カットを飲め、だけでは酷すぎる。スポンサーのために「新潟鐵工の安い買い叩き」を保障したせいか。
会社更生法は会社の経営危機という状態でも、むしろ、その時こそ労働者の生活が極度の不安にさらされるとして退職金の優先権を保障したもの。それを説明もなく、最も優先する退職金をその他の一般債権よりも先だって剥奪するのは許せない。
D社内預金は共益債権(会社更生法119条後段・「預り金」は共益債権)
請求があったら直ぐに支払うべき。
労働基準法18条5項「労働者が貯金の返還を請求したら遅滞なく返還しなければならない」に違反するもの。
(6) 何故に請求訴訟を提訴したか。
・ 30年、40年の労働賃金の後払いとしての退職金を奪われては深刻。住宅ローン、子供らの大学の費用、老後の資金等の最も大事な予定支出金
・ 無法な脱法的な剥奪で生活と権利の蹂躙は許さず。
・ 会社更生法は、労働者の退職金等の労働債権を保障することを前提としての会社の 再建を求めている。
・ 大型企業の利得のみを満たし、労働者の生活と権利を奪い、中小下請け企業の切り 捨てを進めるやり方では、真実の会社の再建はできない。