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2002/11/05 |
| 株式会社 新潟鐵工所 管財人 小杉 丈夫 管財人 戸田 邦司 | |
新潟鐵工所 会社更生法「更生計画案」を東京地方裁判所に提出 | |
| 株式会社新潟鐵工所(以下「新潟鐵工所」という。)及び関係会社13社は、平成14年1月25日、東京地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けて更生計画案の策定を進めていたが、新潟鐵工所、ニイガタ原動機サービス株式会社(以下「NDS」という)、ニイガタ・ディーゼル部品販売株式会社(以下「NDP」という)、ニコ精密機器株式会社(以下「ニコ精密」という)の4社について、本日、管財人は東京地方裁判所に更生計画案を提出した。 裁判所の定めた更生計画案提出期限である平成15年1月24日よりも、約3カ月早く更生計画案の提出ができたのは、関係各位の御理解と御協力の賜物である。 | |
| 本日提出した新潟鐵工所及び関係3社の更生計画案の骨子は、以下のとおりである。 | |
| 1 新潟鐵工所 | |
| (1)新会社の設立 | |
| 更生計画において、石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という)等の出資にかかる新たな子会社として、「新潟原動機株式会社」(以下「新潟原動機」という。なお、同社は、新潟鐵工所、NDS及びNDPが共同で各更生計画に基づき設立する1つの新会社である)及び「新潟トランシス株式会社」(以下「新潟トランシス」という)の2つの新会社を設立し、新潟鐵工所の原動機カンパニーに属する営業及び新潟鐵工所がニコ精密に賃貸している六日町工場を新潟原動機に、構機システム・カンパニー車両・除雪部門及びエンジニアリング・カンパニー交通システム部門に属する営業を新潟トランシスに、それぞれ移転する。 なお、新潟原動機及び新潟トランシスの代表取締役は、新潟鐵工所の事業家管財人代理 関根三馨(元株式会社ディーゼルユナイテッド代表取締役社長)を予定している。 | |
| (2)営業譲渡等 | |
| 造船カンパニー、ニコ・カンパニー、チクサン・ウェルセンター及びエンジニアリング・カンパニーの環境部門・医薬産業部門に属する営業については、更生計画によらず、裁判所の許可を得て個別に営業譲渡し、その他の新潟鐵工所の財産については、原則として、更生計画認可決定確定から3年を目処として、裁判所の許可を得て個別に全ての売却処分をなす方針である。 | |
| (3)更生債権等の弁済 | |
| @不動産・工場財団を目的とする担保権に係る更生担保権 目的たる不動産等を売却処分したとき、原則として、売却代金全額の入金後3カ月以内に、その売 却手取額を更生計画で定める順位に従い弁済する。 A社内預金等の労働債権(優先的更生債権) 確定更生債権額の全額を、更生計画認可決定確定以後6ヶ月以内に一括弁済する。 B一般更生債権 a 確定更生債権額のうち100万円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の100%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 b 確定更生債権額のうち100万円を超え500万円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の3%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 c 確定更生債権額のうち500万円を超え1億円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の1%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 d 確定更生債権額のうち1億円を超える部分 当該部分の確定更生債権額の0.1%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 e その余の確定更生債権額の全額につき免除を受ける。 (注) 例えば、確定更生債権180万円の一般更生債権者は、102万4,000円(100万+80万 ×0.03)の弁済を受け、残77万6,000円は免除となる。 | |
| (4)退職加算金 | |
| 新潟鐵工所が有する全ての財産が最終的に現金化された総額から、更生計画に定められた更生担保権及び更生債権の弁済額、退職加算金以外の共益債権、その他今後新潟鐵工所の清算業務等のために必要となる経費等を控除した残額を原資として、改定後の退職金規程に基づく退職金(改定前の会社都合退職における支給額の20%)に加えて共益債権たる退職加算金を従業員に支払う。 | |
| (5)新潟鐵工所の100%減資、新株発行、解散 | |
| 新潟鐵工所の発行済株式の全部を無償で消却するとともに、1000万円の払込みを受けて、新株式200株を発行し、これにより資本の額は1000万円となる。新潟鐵工所は、更生計画認可決定確定から3年を目途として解散し清算業務を終了するよう努める。 | |
| 2 NDS | |
| (1) 新会社の設立 | |
| 更生計画において、新潟鐵工所、NDP、ニコ精密と共に、IHI等が出資する新会社である新潟原動機を設立し、NDSに属する財産を移転する。 | |
| (2) 更生債権等の弁済 | |
| @社内預金等の労働債権(優先的更生債権) 確定更生債権額の全額を、更生計画認可決定確定以後6ヶ月以内 に一括弁済する。 A一般更生債権 a 確定更生債権額のうち50万円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の100%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 b 確定更生債権額のうち50万円を超える部分 当該部分の確定更生債権額の20%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 c その余の確定更生債権額の全額につき免除を受ける。 (注) 例えば、確定更生債権180万円の一般更生債権者は、76万円(50万+130万×0.2)の弁済を 受け、残104万円は免除となる。 | |
| (3)NDSの解散、清算 | |
| NDSは、更生計画認可決定確定から3年以内を目途として解散し清算業務を終了するよう努める。 | |
| 3 NDP | |
| (1) 新会社の設立 | |
| 更生計画において、新潟鐵工所、NDS、ニコ精密と共に、IHI等が出資する新会社である新潟原動機を設立し、NDPに属する財産を移転する。 | |
| (2) 更生債権等の弁済 | |
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@労働債権(優先的更生債権) 確定更生債権額の全額を、更生計画認可決定確定以後6ヶ月以内 に一括弁済する。 A一般更生債権 a 確定更生債権額のうち50万円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の100%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 b 確定更生債権額のうち50万円を超える部分 当該部分の確定更生債権額の5%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 c その余の確定更生債権額の全額につき免除を受ける。 (注) 例えば、確定更生債権180万円の一般更生債権者は、56万5000円(50万+130万×0.05) の弁済を受け、残123万5000円は免除となる。 | |
| (3)NDPの解散、清算 | |
| NDPは、更生計画認可決定確定から3年以内を目途として解散し清算業務を終了するよう努める。 | |
| 4 ニコ精密 | |
| (1) 新会社の設立 | |
| 更生計画において、新潟鐵工所、NDS、NDPと共に、IHI等が出資する新会社である新潟原動機を設立し、ニコ精密に属する財産を移転する。 | |
| (2) 更生債権等の弁済 | |
| 一般更生債権 a 確定更生債権額のうち50万円以下の部分 当該部分の確定更生債権額の100%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 b 確定更生債権額のうち50万円を超える部分 当該部分の確定更生債権額の5%を一般更生債権弁済日に一括弁済する。 c その余の確定更生債権額の全額につき免除を受ける。 (注) 例えば、確定更生債権180万円の一般更生債権者は、56万5000円(50万+130万×0.05) の弁済を受け、残123万5000円は免除となる。 | |
| (3)ニコ精密の解散、清算 | |
| ニコ精密は、更生計画認可決定確定から3年以内を目途として解散し清算業務を終了するよう努める。 | |
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以上 | |
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